○玉東町地域優良賃貸条例

令和3年9月16日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号)その他の法令の定めるところにより、地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 次条の規定に基づき玉東町が設置して管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 駐車場 地域優良賃貸住宅の入居者用の駐車場をいう。

(3) 共同施設 地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(設置)

第3条 良質な賃貸住宅に玉東町での居住を希望する世帯を迎え入れることで、玉東町での定住を促進し、町の発展を図るため、地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設を設置し、その名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、規則で定める要件を備える者でなければならない。

(入居の申込み及び許可)

第5条 地域優良賃貸住宅に入居を希望する者は、規則で定めるところにより、入居の申込みを行い、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みを行った者について地域優良賃貸住宅への入居を許可したときは、規則で定めるところにより、当該地域優良賃貸住宅の入居を許可された者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(入居許可の取消し)

第6条 町長は、前条第2項に規定する地域優良賃貸住宅の入居を許可された者が次の各号のいずれかに該当するときは、地域優良賃貸住宅の入居の許可を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は申出をしたことが判明したとき。

(2) 第4条に規定する要件を備えていないことが明らかとなったとき。

(3) 規則で定める期間内に入居の手続をしないとき。

(4) 入居の手続を完了した日から15日以内に地域優良賃貸住宅に入居しないとき(特に町長の承認を得たときを除く。)

(家賃)

第7条 地域優良賃貸住宅の毎月の家賃(以下「家賃」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 家賃は、毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。ただし、月の途中で退去した場合又は入居した場合は、町長が指定する日までに、その月分を納入しなければならない。

3 前項の場合において、当該期限が玉東町の休日を定める条例(平成2年玉東町条例第12号)に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日を当該期限とみなす。

4 地域優良賃貸住宅に新たに入居した場合又は入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 家賃を第2項及び第3項に定める納期限までに納入しないものがあるときの督促及び延滞金の徴収については、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和63年玉東町条例第5号)の定めるところによる。

6 町長は、災害等のやむを得ない事由により、特に必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、家賃を減免することができる。

(敷金)

第8条 町長は、第5条第2項に規定する地域優良賃貸住宅の入居を許可された者から、地域優良賃貸住宅の入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、災害等のやむを得ない事由により、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、敷金を減免することができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が地域優良賃貸住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付さない。

(修繕費用の負担)

第9条 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の修繕に要する費用(破損したガラスの取替えその他の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、玉東町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の修繕の必要が生じた場合においては、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、これを修繕し、又はその修繕に要する費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び浄化槽の清掃に要する費用

(3) 駐車場、共同施設、エレベーター、給排水設備及び浄化槽の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外で町長が入居者に負担させることが適当であると認めた費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものについては、規則で定めるところにより、共益費として入居者から徴収することができる。

(住宅の明渡し請求)

第11条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、その入居の許可を取り消し、当該地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により地域優良賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、地域優良賃貸住宅の入居者に第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該地域優良賃貸住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(駐車場の使用許可)

第12条 地域優良賃貸住宅の入居者が、駐車場を使用することを希望する場合は、規則で定めるところにより、使用の申込みを行い、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みを行った者について駐車場の使用を許可したときは、規則で定めるところにより、当該駐車場の使用を許可された者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(駐車場の使用料)

第13条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

2 町長は、災害等のやむを得ない事由により、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、駐車場の使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し)

第14条 町長は、第12条第2項の規定により駐車場の使用を許可された者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該駐車場の使用を許可された者に対して、その駐車場の使用の許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により当該許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者が行う業務は、別表第4のとおりとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他の法令の定めるところにより、適正に地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 町長は、入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

地域優良賃貸住宅、駐車場及び共同施設の名称及び位置並びに位置ごとの主な用途

名称

位置

主な用途

アベニール木葉

玉東町大字木葉601番地4

地域優良賃貸住宅、駐車場

玉東町大字木葉603番地4

浄化槽(埋設)、通路、駐車場

玉東町大字木葉605番地7

駐車場

別表第2(第7条関係)

地域優良賃貸住宅の家賃

名称:アベニール木葉

階層

部屋番号(間取り)

家賃

12階

1201(2LDK)

1202(3LDK)

1203(2LDK)

56,000円

67,000円

56,000円

11階

1101(2LDK)

1102(3LDK)

1103(2LDK)

55,000円

66,000円

55,000円

10階

1001(2LDK)

1002(3LDK)

1003(2LDK)

54,000円

65,000円

54,000円

9階

901(2LDK)

902(3LDK)

903(2LDK)

53,000円

64,000円

53,000円

8階

801(2LDK)

802(3LDK)

803(2LDK)

52,000円

63,000円

52,000円

7階

701(2LDK)

702(3LDK)

703(2LDK)

51,000円

62,000円

51,000円

6階

601(2LDK)

602(1LDK)

603(1LDK)

604(2LDK)

50,000円

39,000円

39,000円

50,000円

5階

501(2LDK)

502(1LDK)

503(1LDK)

504(2LDK)

49,000円

38,000円

38,000円

49,000円

4階

401(2LDK)

402(1LDK)

403(1LDK)

404(2LDK)

47,000円

37,000円

37,000円

47,000円

3階

301(2LDK)

302(1LDK)

303(1LDK)

304(2LDK)

45,000円

36,000円

36,000円

45,000円

2階

201(2LDK)

202(1LDK)

203(1LDK)

204(2LDK)

43,000円

34,000円

34,000円

43,000円

1階


※部屋番号は、西側のエレベーター側から東側へ向けた階層別の連番とする。

別表第3(第13条関係)

駐車場の使用料

名称

区分

使用料(月額)

駐車場の位置

区画数

アベニール木葉

玉東町大字木葉601番地4

縦列駐車3区画

1区画5,000円

1区画

1区画3,000円

玉東町大字木葉603番地4

12区画

1区画3,000円

玉東町大字木葉605番地7

22区画

1区画2,000円

別表第4(第16条関係)

指定管理者が行う業務

名称

指定管理者が行う業務

アベニール木葉

(1) エレベーターの点検及び保守管理の業務

(2) 消防設備等及び建築設備の点検及び保守管理の業務

(3) 水道設備の点検及び清掃の業務

(4) 浄化槽の法定検査、点検及び清掃の業務

(5) テレビ電波受信障害対策施設の点検及び保守管理の業務

(6) (1)から(5)までに関する各種申請等の業務及び関連業務

(7) 共用部及び敷地内の清掃業務(共用部光熱水費の負担を含む。)

(8) 機械警備業務(防犯カメラ、オートロック設備等)

(9) 共用施設及び駐車場施設の維持管理業務

(10) その他町長が必要と認める業務

玉東町地域優良賃貸条例

令和3年9月16日 条例第13号

(令和3年9月16日施行)