○玉東町介護予防ケアマネジメント実施要綱
平成29年3月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、玉東町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年玉東町要綱第3号。以下「玉東町総合事業実施要綱」という。)に規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)、玉東町総合事業実施要綱の例による。
(事業の目的)
第3条 介護予防ケアマネジメントは、介護予防と自立支援の視点を踏まえ、居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援を受けている者を除く。)の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、自らの選択に基づきサービスが包括的かつ効果的に実施されるよう、専門的な視点から、必要な援助を行うことを目的とする。
(利用手続き)
第4条 居宅要支援被保険者等が介護予防ケアマネジメントを利用しようとする場合は、「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」(別記様式)に介護保険被保険者証を添付して町長に届け出るものとする。(届け出た者を以下「利用者」という。)
2 居宅要支援者被保険者等が省令第95条の2の規定により、指定介護予防支援を受けることにつき町長に届け出ている場合には、前項の規定による届出があったものとみなす。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該居宅要支援被保険者等に対して介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。
4 町長は、第1項の規定により、事業対象者からの届出があった場合は、受給者台帳に登録し、介護保険被保険者証を発行する。
(介護予防ケアマネジメントの類型)
第5条 介護予防ケアマネジメントを次に掲げる類型により実施するものとする。
(1) ケアマネジメントA
指定事業者により実施する第1号事業を利用する場合等に実施する。
(2) ケアマネジメントB(簡略化したケアマネジメント)
委託により実施する第1号事業を利用する場合等に実施する。
(3) ケアマネジメントC(初回のみの介護予防ケアマネジメント)
一般介護予防事業の利用につなげる場合等に実施する。なお、利用者の自立に向けた意識を持続・向上できるよう、1年以内にモニタリングを実施する。
(実施内容)
第6条 実施する内容は、次のとおりとする。
(1) 利用申し込みの受付
(2) 利用者との契約締結
(3) 契約書の確認
(4) アセスメント
(5) 介護予防サービス・支援計画書原案の作成
(6) サービス担当者会議の開催
(7) 介護予防サービス・支援計画書案の決定
(8) 介護予防サービス・支援計画書の交付
(9) サービスの提供
(10) モニタリング
(11) 評価
(12) 評価及び介護予防サービス・支援計画書変更案の確認
(13) 給付管理業務
(14) 介護予防ケアマネジメント費請求及び熊本県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)への給付管理表送付
(重要事項説明書)
第7条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、実施内容の概要その他の当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用者の同意を文書により得るものとする。
(利用者に対する介護予防サービス・支援計画等の書類の交付)
第8条 地域包括支援センターは、利用者が要介護認定を受けた場合及び利用者からの申し出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス・支援計画書及びその実施状況に関する書類を交付するものとする。
(介護予防ケアマネジメント費の請求)
第9条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントに要した費用を、利用者ごとの利用状況に応じて、玉東町へ請求するものとする。
(給付管理表の提出)
第11条 地域包括支援センターは、毎月、国保連に対し、介護予防サービス・支援計画書において位置づけられている介護予防サービス等のうち法廷代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した給付管理表を提出するものとする。
(1) 居宅要支援被保険者に対するケアマネジメントA及びケアマネジメントB
(2) 事業対象者に対するケアマネジメントA(初回の実施で1クール(概ね3箇月から6箇月まで)終了後までの期間は除く。)
(3) 居宅要支援被保険者が介護認定有効期間の終了後に事業対象者になった場合のケアマネジメントA及びケアマネジメントB
2 ケアマネジメントCについては地域資源の実情を十分に把握して利用者に情報提供することが必要なため、地域包括支援センターが実施するものとし、委託はできないものとする。
3 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業者への委託に際し、公正・中立性に留意するものとする。
4 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業者への委託については、随時、町へ届け出るものとする。
(記録の整備)
第13条 地域包括支援センターは、利用者に対する介護予防ケアマネジメント提供に関して、次に掲げる記録を整備するものとする。
(1) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳
ア 介護予防サービス・支援計画書
イ アセスメントの結果の記録
ウ サービス担当者会議等の記録
エ モニタリングの結果の記録
オ 評価の結果の記録
(2) 指定介護予防サービス等事業者との連絡調整に関する記録
(3) 介護予防ケアマネジメント費の請求に関して町及び国保連に提出したものの写し
(4) 市町村の通知に係る記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(衛生管理等)
第14条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントに従事する者(以下、「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じるものとする。
(秘密保持)
第15条 地域包括支援センターの従事者又は従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(状況報告等)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、地域包括支援センターに対し、当該事業の運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(提供の中止)
第17条 町長は、利用者が居宅要支援被保険者等の要件を欠くに至ったとき、その他利用が適切でないと判断されるときは、介護予防ケアマネジメントの提供を中止することができる。
(返還)
第18条 町長は、偽りその他不正の手段により地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント費の支払いを受けたときは、支払った介護予防ケアマネジメント費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(苦情の処理)
第19条 地域包括支援センターは、自ら提供した介護予防ケアマネジメント又は自らが介護予防サービス・支援計画書に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。
(事故発生時の対応)
第20条 地域包括支援センターは、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの実施により事故が発生した場合に、次の各号に掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めるものとする。
(1) 町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
(2) 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録すること。
(3) 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第78号)
この要綱は、告示の日より施行し、令和元年10月1日より適用する。
附則(令和3年告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第10条関係)
区分 | 単位数 | 1単位の単価 | |
介護予防ケアマネジメントA | 基本単位 | 438単位 | 1単位10円 |
初回加算 | 300単位 | ||
委託連携加算 | 300単位 | ||
介護予防ケアマネジメントB | 基本単位 | 200単位 | |
初回加算 | 300単位 | ||
介護予防ケアマネジメントC | 基本単位 | ― |
備考 新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和3年4月から9月までの間は、1月当たりの基本単位に1000分の1を乗じた単位数とする。