○玉東町臨時的任用職員任用等取扱要綱

令和2年3月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき、任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)の任用、給与その他の身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用手続)

第2条 臨時的任用職員を任用しようとする課等の長(以下「所属長」という。)は、任用を開始する日の1週間前までに次に掲げる書類により任命権者の決裁を受けなければならない。

(1) 臨時的任用職員任用伺書(様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 学歴を証明する書類の写し

(4) 資格を証明する書類の写し(資格を必要とする職種への任用の場合に限る。)

(5) その他任命権者が必要と認める書類

2 任命権者は、臨時的任用職員を任用しようとするときは、臨時的任用職員として任用しようとする者から誓約書(様式第2号)を徴するものとする。

3 任命権者は、臨時的任用職員の任用を決定したときは、臨時的任用職員として任用する者に勤務条件通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(任用の期間及び更新)

第3条 法に基づく臨時的任用の期間は、6月を超えない期間とする。ただし、特別の事情がある場合は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づく臨時的任用の任用期間(以下この条において「任期」という。)は、1年を超えない期間とする。ただし、当該任期が1年に満たない場合にあっては、1年を超えない期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 前2項の規定により任期を更新する場合の手続については、第2条の規定を準用する。

(給与、勤務時間等)

第4条 臨時的任用職員の給与、勤務時間等については、一般職の職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)の例による。

(年次有給休暇)

第5条 臨時的任用職員に、次のとおり年次有給休暇を付与する。

(1) 年次有給休暇の付与日数は、任用期間に応じて別表第1のとおりとし、1日又は1時間を単位として与える。

(2) 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算するときは7時間45分をもって1日とする。

(3) 第1号の規定にかかわらず、1時間を単位として与えられた休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(4) 前3号に規定するもののほか、臨時的任用職員の年次有給休暇については、一般職の職員の例による。

(年次有給休暇以外の有給休暇)

第6条 臨時的任用職員に、年次有給休暇以外の有給休暇として、別表第2に掲げる休暇を付与する。

(分限)

第7条 臨時的任用職員の分限は、地方公務員法及び職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和35年玉東町条例第4号)の規定の例により、行うものとする。

(懲戒)

第8条 臨時的任用職員の懲戒は、地方公務員法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年玉東町条例第9号)の規定の例により、行うものとする。

(服務)

第9条 臨時的任用職員の服務は、一般職の職員の例による。

(公務災害等の補償)

第10条 臨時的任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第11条 臨時的任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(自己都合退職)

第12条 臨時的任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、任命権者は、退職願を徴するものとする。

2 所属長は、臨時的任用職員が任用期間満了前に退職した場合は、直ちにその旨を任命権者に報告しなければならない。

(報告)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、臨時的任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

任用期間

年次有給休暇日数

1月を超え2月に達するまでの期間

1日

2月を超え3月に達するまでの期間

2日

3月を超え4月に達するまでの期間

3日

4月を超え5月に達するまでの期間

4日

5月を超え6月に達するまでの期間

5日

別表第2(第6条関係)

事由

有給休暇期間

1 臨時的任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 臨時的任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、臨時的任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

(1) 臨時的任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該臨時的任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 臨時的任用職員及び当該臨時的任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該臨時的任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、臨時的任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6 臨時的任用職員の親族(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年玉東町規則第1号)別表第2の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、臨時的任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

同表の親族の欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の日数の欄に掲げる連続する日数

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玉東町臨時的任用職員任用等取扱要綱

令和2年3月19日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)