○職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和35年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(降任等の手続)

第2条 任命権者は、職員を法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、禁の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失による事故であった場合は、その情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和35年3月29日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和35年3月29日 条例第4号
平成2年12月19日 条例第28号
平成11年3月15日 条例第2号
平成14年6月20日 条例第19号
令和元年9月17日 条例第11号