○玉東町会計年度任用職員任用等取扱要綱

令和2年3月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用その他の身分の取扱いに関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員をもって充てる職)

第2条 会計年度任用職員をもって充てる職は、任用に係る職の職務遂行に必要な知識、技能及び経験を有する者で、任命権者が認めた職とする。

(任用の方法)

第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、選考により任命権者が任命する。

(1) その職の遂行に必要な知識及び技能を有していること。

(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合には、当該会計年度任用職員に対して、任命権者が定める労働条件に関する次の事項について明示し、勤務条件通知書(様式第1号)を交付しなければならない。

(1) 任用期間

(2) 就業の場所及び従事すべき業務の内容

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに休日

(4) 給料又は報酬額及び諸手当の額並びにその支給方法

(5) 健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用

(6) 退職に関する事項

(7) 服務に関する事項

(任用期間及び更新)

第4条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任用期間が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。

(再度の任用)

第5条 任命権者は、会計年度終了後、引き続き特に必要と認める職であり、かつ、任用期間が終了した会計年度任用職員の勤務実績が良好な場合は、再度の任用をすることができる。

(任用手続)

第6条 会計年度任用職員の任用を必要とする課等の長は、原則として任用開始の2週間前までに必要書類を添付して会計年度任用職員任用伺書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、会計年度任用職員を任用しようとする場合は、被任用者から誓約書(様式第3号)を徴するものとする。

(条件付採用の期間)

第7条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。

2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第8条 職員が条件付採用の期間の開始後1月が経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(分限)

第9条 会計年度任用職員の分限は、地方公務員法及び職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和35年玉東町条例第4号)の規定の例により、行うものとする。

(懲戒)

第10条 会計年度任用職員の懲戒は、地方公務員法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和35年玉東町条例第9号)の規定の例により、行うものとする。

(服務)

第11条 会計年度任用職員の服務は、一般職の職員(一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第1条に規定する職員をいう。)の例による。

(公務災害等の補償)

第12条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第13条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(自己都合退職)

第14条 会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、任命権者は、退職願を徴するものとする。

2 課等の長は、会計年度任用職員が任用期間満了前に退職した場合は、直ちにその旨を任命権者に報告しなければならない。

(報告)

第15条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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玉東町会計年度任用職員任用等取扱要綱

令和2年3月19日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)