○玉東町観光拠点施設設置条例施行規則

平成30年3月5日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、玉東町観光拠点施設設置条例(平成30年玉東町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 玉東町観光拠点施設(以下「ぷらっとぎょくとう」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、町長は必要に応じてこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 ぷらっとぎょくとうの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、休館日を変更することができる。

(1) 月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日の翌日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(施設の利用)

第4条 ぷらっとぎょくとうは広く一般の利用施設とする。

(利用者の遵守事項)

第5条 ぷらっとぎょくとうの利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 喫煙、火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 許可なく施設内において、寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

玉東町観光拠点施設設置条例施行規則

平成30年3月5日 規則第9号

(平成30年3月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年3月5日 規則第9号