○玉東町観光拠点施設設置条例
平成30年3月5日
条例第1号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、玉東町観光拠点施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 玉東町観光拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ぷらっとぎょくとう
位置 玉東町大字木葉603番地5
(利用料)
第3条 ぷらっとぎょくとうの利用料は無料とする。
(損害賠償の義務)
第4条 利用者は、その利用によりぷらっとぎょくとうの建物、備品その他の物件を損壊し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 ぷらっとぎょくとうの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 前条の規定により指定管理者にぷらっとぎょくとうの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 観光案内等の観光情報の提供に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。