○玉東町介護予防・生活支援サービス事業 訪問型短期集中予防サービス実施要綱
平成29年3月30日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、玉東町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年玉東町告示第5号)における要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のために必要な事業として行う、玉東町介護予防・生活支援サービス事業訪問型短期集中予防サービス(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) リハビリテーションによる身体機能向上のためのサービス提供
(2) 自宅での動作指導や住宅改修及び福祉用具使用に関する助言
(3) その他、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のために必要と認められるもの
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、玉東町とする。
(事業の実施方法)
第4条 町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める者に委託して実施するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、玉東町の被保険者であって、介護保険要介護認定における要支援者及び事業対象者の中で地域包括支援センターによる適切な自立型介護予防ケアマンジメントにより事業が必要と判断された者とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、玉東町介護予防・生活支援サービス事業訪問型短期集中予防サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者に事業の利用を中止すべき心身状況の変化があった場合
(3) 前各号以外の事由により利用を中止又は変更しようとする場合
(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(2) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(利用料)
第10条 利用者は、事業の利用に際し、利用料を第4条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に支払うものとする。
2 前項の規定による利用料は、1回(45分以上)あたり500円とする。
(委託料の支払等)
第11条 町長は受託者に対し、1回(45分以上)あたり5,000円を委託料として支払うものとする。
(受託者の遵守事項)
第12条 受託者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用料の受領等、サービス提供に関し必要な事項を定めて、利用者に対し、あらかじめ説明を行わなければならない。
(2) サービスの提供に当たる理学療法士を配置し、勤務体制を整備しなければならない。
(3) サービス提供時に事故等が発生した場合は、玉東町及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(4) 利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供の日から3年間保管しなければならない。
(5) 正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を他に漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第20号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。