○玉東町農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則

平成29年3月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年玉東町条例第6号)の一部改正(別表第1)に基づき、玉東町農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員が農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号制定。以下「実施要綱」という。)の農地利用の最適化に向けた積極的な活動等の実績に応じて報酬を支給するために定めるものとする。

(支給方法)

第2条 報酬額は、実施要綱の第3の1の活動実績に対し1日4,000円、半日2,000円を支給する。

2 成果実績を上げた場合は、実施要綱の第3の2の交付金算定額を基に町長が別に定める。

3 報酬額は、国より交付される交付金の予算の範囲内で支給する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

玉東町農業委員会委員等及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則

平成29年3月10日 規則第5号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年3月10日 規則第5号