○報酬及び費用弁償に関する条例
昭和44年3月7日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 非常勤職員には報酬を支給する。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は支給しない。
2 報酬の額は、別表第1による。ただし、日額報酬を受ける者で会議の招集に応じた場合、その会議時間が4時間未満の場合は2分の1の額とする。
(報酬の支払い期間)
第3条 月額報酬を受ける者が月の中途において就任、当選又は退職失職、若しくは死亡した場合においては、その月分の報酬は、日割計算によって支給する。
2 年額報酬を受ける者が年の途中において就任、当選又は退職失職若しくは死亡した場合においては、月割をもってその報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 非常勤職員が会議の招集に応じた場合又は出張した場合は、その費用を弁償する。
2 費用弁償の種類及び額は、別表第2による。
(雑則)
第5条 この条例に規定するものを除くほか、非常勤職員の報酬及び費用弁償については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、別表第2鉄道費の欄中「1等の運賃」とあるのは「2等の運賃」と、「(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」と、船賃の欄中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」と、「(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」として、これらの規定を適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の報酬及び費用弁償に関する条例第4条の適用については同条の規定によりその例によることとされる一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年玉東町条例第21号)による改正後の一般職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(昭和44年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、6月15日に支給する期末手当の計算については、改正前の条例による。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第15号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日より施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は昭和48年3月分の期末手当の支給から適用する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第28号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年規則第1号で昭和49年12月24日から施行)
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、第2条第2項別表第1中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬額は、昭和51年7月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第4条)の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
(昭和52年規則第3号で昭和52年12月22日から施行)
(報酬等の内払)
2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第4条)の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第10号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、昭和54年7月1日(以下この項において「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発しかつ適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、同表中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬額は、昭和56年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日以降の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、同表中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬額は、昭和58年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、同表中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬額は、昭和59年10月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(旅費適用の区分)
3 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、昭和60年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、同表中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬は、昭和61年1月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、同表中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬は、昭和61年10月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、同表中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬は、昭和63年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 議会議長、副議長及び議員が、改正後の条例の規定に基づいて、昭和63年1月1日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、同表中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬は、昭和64年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議長、副議長及び議員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月28日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬額は、平成2年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議長、副議長及び議員が、改正後の条例の規定に基づいて、平成2年1月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(旅費適用の区分)
3 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、平成2年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第15号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例別表第2の規定は、平成2年7月1日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議長、副議長及び議員が、改正前の条例の規定に基づいて、平成2年7月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第1中議会議長、副議長及び議員の改正後の報酬額は、平成7年1月1日から適用する。
(報酬等の内払)
2 議会議長、副議長及び議員が改正前の条例の規定に基づいて、平成7年1月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | ||
教育委員会の委員 | 年額 | 148,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
農業委員会 | 会長 | 年額230,000円に町長が活動等に応じて別に定める額を加えた額 | |
職務代理者 | 年額190,000円に町長が活動等に応じて別に定める額を加えた額 | ||
委員 | 年額170,000円に町長が活動等に応じて別に定める額を加えた額 | ||
農地利用最適化推進委員 | 年額120,000円に町長が活動等に応じて別に定める額を加えた額 | ||
監査委員 | 識見を有する者 | 日額 | 7,500円 |
議員 | 6,900円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
特別土地保有税審議会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
指定病院等における不在者投票の外部立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める額 | ||
選挙長 | |||
投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票管理者 | |||
開票立会人 | |||
町医 | 年額 | 163,000円 | |
学校医 | 年額 | 163,000円 | |
学校歯科医 | 年額 | 163,000円 | |
学校薬剤師(3校分) | 年額 | 120,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 41,000円 | |
財産区管理会 | 会長 | 年額 | 87,000円 |
委員 | 74,400円 | ||
固定資産評価員 |
| 年額 | 32,400円 |
国保運営協議会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
公民館運営審議会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
社会教育委員 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
文化財保護委員 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
農業振興地域整備促進協議会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
町振興計画審議会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
地籍調査実施委員会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
町史編纂運営委員会 | 委員長 | 日額 | 6,000円 |
委員 | 5,800円 | ||
水防協議会委員 | 日額 | 5,800円 | |
防災会議委員 | 日額 | 5,800円 | |
その他の委員 | 日額 | 5,600円 | |
前各項に掲げる者以外の非常勤職員 | 他の非常勤職員の報酬との均衡を考慮して任命権者が定める額 |
備考
1 指定病院等における不在者投票の外部立会人が1日の勤務に要した時間が8時間30分に満たない場合の報酬の額は、従事する時間に応じて選挙管理委員会が町長と協議して定める額とする。
別表第2(第4条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 航空賃 | |||
町外 | 町内 | 甲地方 | 乙地方 | |||||||
教育委員会の委員 | 1等の運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)。ただし、運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)急行料金は、次の場合に支給する。 (1) 片道100キロ以上 特別急行料金 (2) 片道50キロ以上 急行料金 | 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃(特別船室料金及び座席指定料金を含む。) | 37円 | 2,200円 | 1,100円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 | 実費 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | |||||||||
委員 | ||||||||||
監査委員 | ||||||||||
農業委員会 | 会長 | |||||||||
委員 | ||||||||||
農地利用最適化推進委員 | ||||||||||
固定資産評価審査委員会委員 | ||||||||||
附属機関の委員 その他の構成員 | ||||||||||
専門委員 | ||||||||||
学校医 | ||||||||||
選挙長 | ||||||||||
前各号に掲げる者以外の非常勤職員 | 1,900円 | 1,000円 | 9,800円 | 8,800円 | 1,900円 |
備考
1 町医及び小・中学校医(歯科医を含む。)が職務を行うために出勤したときの日当は、1日につき10,000円とする。
2 町内の場合の費用弁償については、日当のみの支給とする。
3 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都の特別区及び政令指定都市のうち一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項の規定する1級地から4級地までの地域手当の級地とし、乙地方とは、その他の地域をいう。また、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。