○玉東町広告掲載事業実施要綱

平成28年5月24日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、町の新たな財源確保の一助とし、町民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的として実施する玉東町広告掲載事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告 民間企業等が商業等を目的とした情報の伝達をすること。

(2) 広告媒体 次に掲げる資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 町の発行する刊行物及び印刷物

 町のホームページ

 町の財産

 その他広告媒体として活用できる資産で、町長が適当と認めるもの

(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は表示することをいう。

(4) 広告主 広告媒体に広告の掲載を希望するもの

(5) 各課 玉東町課設置条例(平成19年玉東町条例第12号)に規定する課、会計室、教育委員会事務局、議会事務局、農業委員会をいう。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる広告は、広告媒体に掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) 暴力団に関係のあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告掲載に関する基準は、別に定める。

(広告媒体の種類)

第4条 広告媒体の種類は、資産を所管する各課の長がそれぞれ定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、掲載期間、掲載位置等は、別表第1から別表第4までに定める。

(広告の募集方法等)

第6条 広告の募集方法は、当該広告媒体ごとに、各課の長が別に定める。

(広告掲載料)

第7条 広告掲載の決定を受けた広告主は、広告掲載料を納付しなければならない。

2 広告掲載料の額は、別表第1から別表第4までに定める。

3 前項の規定に関わらず、公益上必要と町長が認める場合は、別表第1から別表第4の額によらず広告掲載料を定めることができる。

(広告掲載申込み)

第8条 玉東町広告掲載事業の広告主は、広告掲載申込書(第1号様式)に掲載しようとする広告の原稿案を添えて、町長宛てに提出するものとする。

2 広告の原稿案の作成等申込みに係る費用は、広告主の負担とする。

(審査等)

第9条 町長は前条の規定により申込みのあった広告について、掲載基準に基づき、広告主、広告内容について審査を行う。

2 町長は、審査に当たり、当該広告主が実施する事業を所管する関係省庁又は当該広告主が実施する事業の業界団体等に、その広告内容等が法令等に照らし適切か否かについて確認することができる。

3 町長は、審査に当たり、広告主に対し、審査に必要な書類の提出を求めることができる。

4 町長は、審査を行った結果、広告内容が適切でないと判明した場合は、広告主に改稿を依頼し、改稿された広告内容を審査することができる。

5 町長は、広告掲載について疑義が生じた場合は、それを審査するための会議(以下「会議」という。)を開くことができる。

(会議)

第10条 広告内容等に疑義が生じた場合は、会議を開くことができる。

2 会議は、町長がその議長となる。

3 会議は、各課の長(以下「委員」という。)の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長の指名する委員が、その職務を代行する。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(掲載の決定)

第11条 町長は、第8条の規定による申込みがあったときは、第9条の規定に基づき、広告掲載の可否を審査し、決定する。

2 広告の審査及び掲載は先着順で行う。ただし、期間を定めて広告の募集を行う場合、同一掲載位置に2つ以上の掲載の申込みがある場合又は掲載募集数を超える申込みがある場合は、広告内容等の審査において掲載可となるものの中から町内の事業所を優先して掲載する。また、その他の事業所については、抽選により決定する。

3 町長は、前二項の規定に基づき、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告掲載可否決定通知書(第2号様式)により、広告主に通知する。

4 町長は、前項の規定に基づき、掲載決定の通知を受けた者に対して、申込み時に提出された広告の原稿案をもとに、正本原稿の提出を依頼する。

(広告掲載料の納付)

第12条 玉東町広告掲載事業の広告主は、町長の定める期日までに、第7条第2項から第3項に規定する合計額を一括して納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(広告掲載料の不還付)

第13条 前条の規定により納付された広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責によらない理由により、広告掲載ができなかった場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(広告掲載の中止)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を中止することができる。

(1) 当該広告媒体の編集、発行又は配布その他管理において支障があるとき。

(2) 広告主が、原稿等を指定期日までに提出しなかったとき。

(3) 広告主が、広告掲載料を指定期日までに納入しなかったとき。

(4) 広告掲載後に別に定める掲載基準に反することが明らかになったとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(広告内容への町の関与)

第15条 町は、広告の内容に関与しないものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年5月24日から施行する。

(平成30年要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第39号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年告示第60号)

この要綱は、令和5年6月15日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係) 玉東町ホームページバナー広告

規格(縦×横)

ファイル形式

位置

掲載料

(1年)

50×150ピクセル

JPEG、PNG、GIF

トップページ下段

24,000円

別表第2(第5条、第7条関係) 広報ぎょくとう掲載広告

規格(縦×横)

位置

刷色

掲載料(1回)

48×85mm

中面下段

4色

3,000円

別表第3(第5条、第7条関係) 玉東町公用封筒掲載広告

封筒の種類

作成枚数

規格(縦×横)

刷色

掲載料(1枠)

長形3号

5,000枚

50×80mm

1色(指定不可)

5,000円

角形2号

5,000枚

60×100mm

1色(指定不可)

5,000円

別表第4(第5条、第7条関係) 国道208号線沿い看板掲載広告

規格(縦×横)

位置

掲載料(1ヵ月)

1×2m

看板下段

1枠5,000円(最大2枠)

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玉東町広告掲載事業実施要綱

平成28年5月24日 要綱第15号

(令和5年6月15日施行)