○一般競争入札による町有財産売り払い要領

平成28年5月16日

告示第51号

(趣旨)

第1条 一般競争入札による町有財産(以下「物件」という。)の売り払いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び玉東町財務規則(昭和39年玉東村規則第1号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(一般競争入札の公告)

第2条 物件を一般競争入札に付する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を公告する。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(8) その他必要な事項

(入札参加資格の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 未成年者及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者

(2) 自己の所有財産について、現に強制執行の措置を受けた者及び租税その他公課について滞納がある者

(3) 入札の公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員

2 町長は、前項各号に定めるもののほか、必要があると認める場合は、別に入札参加資格を定めることができる。

(入札参加申し込み方法)

第4条 物件を買い受けようとする者は、入札参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に入札参加の申し込みをしなければならない。

2 2人以上の者が物件を共有しようとする場合は、当該2人以上の者全員の連名で前項の申し込みをしなければならない。この場合において、当該連名した者の全員が前条に規定する者であってはならない。

3 前項に規定する場合においては、あらかじめ代表者を定めなければならない。

4 1人の者が複数の物件について第1項の申し込みをすることができる。ただし、同一の物件について同一人(共有しようとする場合を含む。)同項の申し込みをすることはできない。

(予定価格)

第5条 売却物件については予定価格を定めるものとする。

2 一般競争入札に付そうとするときは、その物件の価格を記載した予定価格調書を封書とせずに当該入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

(入札書等の提出)

第6条 入札に参加しようとする者は、入札書(様式第2号)に必要な事項を記入し、記名押印の上、封書にして入札しなければならない。ただし、インターネットを利用してその物件の売り払いを行うシステム(以下「インターネット公有財産等売払システム」という。)による一般競争入札にあっては、当該システムに必要な事項を登録させることにより、入札書に代えることができるものとする。

2 代理人が入札する場合は、委任状(様式第3号)を、2人以上の者で共有しようとして第4条第3項の代表者が入札する場合は、代表者選任届(様式第4号)をそれぞれ入札前までに町長に提出しなければならない。

3 入札書は、これを書き換え、引き換え、又は撤回することができない。

(入札の無効)

第7条 入札が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効とする。

(1) 入札資格のない者が入札したとき。

(2) 同一の入札について2通以上の入札書を提出したとき。

(3) 代理人が委任状を提出しないとき、又は他人の代理人を兼ね、若しくは2人以上の代理人をしたとき。

(4) 入札書に記名押印がないとき、又は金額を訂正したとき。

(5) 連合その他不正の行為のあったと認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。

(入札の中止、延期又は取消し)

第8条 町長は、不正入札若しくはその疑いがあると認めるとき、又は天災その他やむを得ない理由により公正な入札が行うことができないと認めるときは、入札を中止し、延期し、又は取り消すことができる。

(落札者の決定)

第9条 予定価格以上で最高価格の入札者を落札者とする。この場合において、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

(売り払い申請)

第10条 落札者は、速やかに町有財産売り払い申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(売買契約の締結)

第11条 町長は契約の相手方を決定したときは、10日以内に契約書を作成し、契約を締結しなければならない。

2 前項に規定する期間は、町長が特別の理由があると認める場合は、これを延長することができる。

(契約保証金)

第12条 町長は、契約を締結しようとする者に対し、その者の契約金額(インターネット公有財産等売払システムによる入札に係る契約については当該入札に係る予定価格)の100分の10以上の契約保証金を契約締結と同時に納めさせなければならない。ただし、契約締結と同時に契約金額全額を納付する場合は、この限りでない。

2 契約保証金には利息を付さない。

3 契約の相手が契約締結の日から30日以内に売買代金を納付しない場合は、契約保証金は町に帰属するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、契約締結の日の属する会計年度内で当該期間を延長することができる。

(売買代金の納付)

第13条 売買代金については、契約の相手が契約締結の日から30日以内に一括納付することとする。ただし、町長が特に認めるときは、契約締結の日の属する会計年度内で当該期間を延長することができる。

2 契約金額の納付額については、契約金額から契約保証金額を差し引いた金額とすることができる。

(契約の解除)

第14条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除するものとする。

(1) 正当な理由なく契約を履行しないとき、又は履行期間内に履行の見込みがないとき。

(2) 関係法令及び契約条項に違反したとき。

(3) その他契約の目的を達成することができないと認めるとき。

(物件の引き渡し)

第15条 売り払い物件は、売買代金を全額納付したときに原則として現状のままで引き渡すものとする。

(費用負担)

第16条 売買契約の締結及び売り払い物件の所有権移転登記に必要な一切の費用は、契約決定者の負担とする。

(かし担保)

第17条 契約決定者は、契約締結後に売り払い物件に係る不足及び隠れたかしがあっても売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。

(延滞金)

第18条 町長は、契約決定者が売買代金の支払いを遅延したときは、遅延日数に応じ、売買代金に年14.6%を乗じた金額(1円未満切捨て)を契約決定者に支払わせるものとする。

(補則)

第19条 この要領に定めるもののほか、一般競争入札による町有財産の売り払いに関し必要な事項及びこの要領により難い事項については、別に定める。

1 この要領は、告示の日から施行する。

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一般競争入札による町有財産売り払い要領

平成28年5月16日 告示第51号

(平成28年5月16日施行)