○玉東町財務規則

昭和39年3月4日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算(第7条―第21条の2)

第3章 収入(第22条―第38条)

第4章 支出(第38条の2―第54条の2)

第5章 決算(第55条・第55条の2)

第6章 契約

第1節 通則(第56条―第63条)

第2節 一般競争契約(第64条―第69条)

第3節 指名競争契約(第70条・第71条)

第4節 随意契約(第72条―第73条)

第5節 せり売り(第74条―第84条)

第7章 財産

第1節 通則(第85条―第88条)

第2節 公有財産(第89条―第95条の2)

第3節 物品(第96条―第104条の2)

第4節 債権(第105条―第112条)

第8章 証ひょう書(第113条―第119条)

第9章 雑則(第120条―第122条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 町長部局の課長・室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育長及び教育委員会事務局長をいう。

(4) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。

(出納の時間)

第3条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(会計管理者の印章)

第4条 会計管理者が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプ(様式第1号)を押して、公印に代えることができる。

(合議)

第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項

(委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。

(1) 物品の出納保管に関する事務出納員

(2) 町税等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 総務課長、税務課長、町民福祉課長、保健介護課長、産業振興課長、建設課長及び企画財政課長である出納員

(3) 小学校及び中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校及び中学校の出納員

2 前項第2号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。

第2章 予算

(予算科目の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、別表第1に定めるところによる。

(予算の編成方針)

第7条の2 町長は、毎会計年度予算の編成方針を作成し、次条の規定により町長が指定する日前 日までに課等の長に示達するものとする。

(予算要求の手続)

第8条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類を企画財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算概算書(様式第2号)

(2) 歳出予算概算書(様式第3号)

(3) 事業計画書

(4) 財源調書(様式第4号)

(5) 継続費調書(様式第5号)

(6) 繰越明許費調書(様式第6号)

(7) 債務負担行為調書(様式第7号)

(関連議案の提出)

第8条の2 予算に関連する議案は、前条に定める書類と同時に企画財政課長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第9条 企画財政課長は、当初予算にあっては年度開始前30日まで、補正予算にあっては町長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、必要な調整を行い町長の決定を受けなければならない。

(予算現計)

第10条 企画財政課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿(様式第8号)を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。

(予算等の通知)

第11条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときはあわせてその旨を通知するものとする。

(予算定額の記載)

第12条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿(様式第9号)及び歳出整理簿(様式第10号)に各款項目節毎に予算定額を記載しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書(様式第11号)により定めるものとする。

(予算の配当)

第14条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、四半期又は一定期間中における予算を、予算配当書(様式第12号)により配当しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、町長が指定する日までに予算配当要求書(様式第13号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定により予算配当をしたのち、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当替書(様式第14号)により予算の配当替をすることができる。

4 第1項及び前項の規定による予算の配当又は予算の配当替をしたときは、予算配当簿(様式第15号)に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。

第15条 削除

(予算の差引)

第16条 課等の長は、予算差引簿(様式第17号)を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。

(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)

第17条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。

(予算の執行停止)

第18条 町長は、第14条第1項の規定により予算配当をしたのち財源の不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部、又は全部の執行を停止させるものとする。

2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(予算の流用及び予備費補充)

第19条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをすることはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

2 予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、予算流用(予備費補充)簿(様式第18号)により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第12条の規定の例により処理しなければならない。

(予算の事故繰越し)

第20条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書(様式第19号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書(様式第20号)により会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出整理簿に款項目節毎に、当該繰越額を記載しなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第21条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書(様式第21号)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書(様式第22号)により会計管理者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合に、これを準用する。

(繰越明許費)

第21条の2 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書(様式第22号の2)により決定するものとする。

2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書(様式第22号の3)により会計管理者に通知するものとする。

3 第20条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。

第3章 収入

(歳入の調定等)

第22条 歳入を収入しようとするときは、歳入調定簿(様式第23号)により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときもまた同様とする。

2 前項の調定をしたときは、その旨を調定額通知書(様式第24号)により会計管理者に通知するものとする。

3 町長は、納入通知書又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、前項の調定額通知書にあわせて収納通知書(様式第24号の2)を会計管理者に送付するものとする。

4 第1項の調定をしたときは、あわせて徴収簿(様式第25号)又は収入簿(様式第26号)を調製するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

(調定の繰越)

第23条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越通知書(様式第27号)により翌年度に繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。

2 前項の繰越をしたときは、歳入調定額繰越通知書(様式第28号)により会計管理者に通知するとともに滞納整理簿(様式第29号)を調製するものとする。

(調定額の歳入整理簿への記載)

第24条 会計管理者は、第22条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入整理簿に記載しなければならない。

(納入の通知)

第25条 第22条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書(様式第30号)により納入義務者に通知するものとする。

2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認める歳入金とする。

3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書(様式第31号)を納入義務者に送付するものとする。

(納入通知書等の再発行)

第26条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。

(納期限)

第27条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。

(納入場所)

第27条の2 納入通知書を発行する場合は、会計室又は収納事務取扱金融機関を納入場所としなければならない。

(現金の収納)

第28条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を町長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。

3 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書(様式第34号)を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。

4 前2項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による登録紙をもって領収証書に代えることができる。

5 会計管理者は、納付書(様式第33号)により、現金等の払込みを受けたときはこれを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(委任出納員等の収納取扱い)

第29条 前条第3項の規定は、第6条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)が歳入金を収納するときに準用する。

2 前項の規定により収納した歳入金は、収納した翌日までに、歳入金払込書(様式第35号)により会計管理者に払い込まなければならない。

3 委任出納員等は、前2項の収納又は払込みをしたときは、収納金受払書(様式第36号)に記載し、払込みの都度、会計管理者の検印を受けなければならない。

(領収証書簿冊の取扱)

第30条 前条に規定する委任出納員等が取り扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。

2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し、又は返納を受けたとき及び第28条第3項の規定により領収証書簿冊を使用するときは、領収証書簿冊受払簿(様式第37号)に記載しなければならない。

(証券による納付受託)

第31条 会計管理者は、令第157条第1項に規定する証券のうち、小切手による納付委託がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。

(1) 納付者以外の者が振り出したもの

(2) 支払地が他市町村となっているもの

(3) その他支払を受けられないと認めるもの

(国庫支出金等の収納)

第31条の2 町長は、納入通知書によらない国庫支出金その他の歳入を収納しようとするときは、納入通知書を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替による納付)

第31条の3 町長は、収納事務取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から、口座振替の方法による歳入の納付の申出があったときは、口座振替に関する通知書を当該金融機関に送付して納付させることができる。

第32条 削除

(収納の委託)

第33条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すとともに収納委託証(様式第41号)を交付するものとする。

(1) 委託する歳入の種類及び金額

(2) 収納の対象となる納入者

(3) 委託手数料

(4) 委託期間

(5) 収納方法

(6) 収納金の整理

(7) 収納金の払込み方法及び期限

2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書(様式第42号)を添えて速やかに歳入金払込書により会計管理者(指定金融機関)に払い込まなければならない。

3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿(様式第43号)及び委託収納金受払簿(様式第44号)を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。

(誤払金等の戻入)

第34条 町長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書(様式第45号)を送付するとともに、返納額通知書(様式第46号)により会計管理者に通知するものとする。

2 前項の規定により返納通知を受けた者が当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、同項の手続調定とみなす。

(歳入金の更正)

第35条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入金更正通知書(様式第47号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。

(滞納処分後の手続)

第36条 町長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書(様式第48号)に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書(様式第49号)により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書(様式第50号)を徴するものとする。

(納期限の変更)

第37条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書(様式第51号)により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。

(不納欠損処分)

第38条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書(様式第52号)により、会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入整理簿にその旨記載しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

第38条の2 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の手続)

第38条の3 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺書(様式第52号の2)を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

3 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによる。

第38条の4 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為伺書の作成を省略し、支出命令の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。

(1) 報酬、給料及び職員手当等

(2) 共済費

(3) 公務災害補償費

(4) 恩給及び退職金

(5) 旅費

(6) 電気料、水道料、電話料、後納郵便料及び放送受信料

(7) 保険料

(8) 法定負担金

(9) 地方債の元利償還金

2 前項の場合において、別表第2の区分に定める「支出負担行為に必要な主な書類」は、支出命令に必要な関係書類とする。

(支出負担行為の合議)

第38条の5 支出負担行為をしようとするときは、別表第2及び別表第3に定める区分に従い、支出負担行為伺書を会計管理者又は委任出納員に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更又は取消し)

第38条の6 既に行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出原因行為)

第38条の7 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「支出原因行為」という。)をしようとするときは、別表第2に定める区分に従い、支出原因行為伺書(様式第52号の3)を作成し、当該支出原因行為に係る支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める軽易なものについては、この限りでない。

(請求書の受付及び審査)

第39条 経費の支出は、債権者の請求書(様式第53号)の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出調書(様式第54号)をもってこれに代えることができる。

2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(支出命令)

第40条 町長は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を調製したときは、速やかに、当該請求書又は支出調書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。

2 前項の支出命令は、請求書又は支出調書に表示するものとする。

(支払方法の決定)

第41条 町長は、経費の種類によって、支払区分を通常払い、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払、支払方法を窓口払、口座振込払、指定納付書払、口座引落払、その他のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第42条 会計管理者は、第40条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。

(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。

(2) 配当された予算の範囲内であるか。

(3) 歳出予算の目的に反していないか。

(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 支出すべき時期が到来しているか。

(7) 正当な債権者であるか。

(窓口払)

第42条の2 会計管理者は、債権者に直接支払をするときは、会計室において現金を支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払をしたときは、債権者から領収書を徴しなければならない。

(口座振込払)

第42条の3 口座振込払のできる金融機関は、会計管理者が取引する金融機関(以下「取引金融機関」という。)又は取引金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 債権者は口座振込みにより支払を受けようとするときは、提出する請求書の余白に、口座振込払を受けたい旨及び振込み先の金融機関の名称、預金種別、口座番号、口座名義を記載して申し出なければならない。

3 会計管理者は、口座振込払をするときは、口座振込依頼書により取引金融機関に依頼しなければならない。

4 前項の規定により支払をしたときは、債権者から領収書は徴せず取引金融機関が処理を行ったことを証する書面をもって領収書に代えるものとする。

(指定納付書払)

第42条の4 会計管理者は、債権者があらかじめ指定した納付告知(通知)書又はこれらに相当する書類により支払をするときは、債権者が指定する金融機関に支払しなければならない。

2 前項の規定により支払をしたときにおける債権者からの領収書については、前条第4項の規定を準用する。

(口座引落払)

第42条の5 会計管理者は、経費の種類によりあらかじめ債権者と契約した口座から支払をすることができる。

2 前項の規定により支払をしたときにおける債権者からの領収書については、第42条の2第2項の規定を準用する。

第43条から第45条まで 削除

(支出事務の委託)

第46条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すものとする。

(1) 委託する歳出の種類及び金額

(2) 支出の相手方

(3) 委託手数料

(4) 支払の方法

2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をし、その支払完了後直ちに、支出委託金精算報告書(様式第56号)に証ひょう書を添え、町長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿(様式第57号)を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものは、この限りでない。

第47条及び第48条 削除

(資金前渡)

第49条 令第161条第1項第15号の経費は、次のものとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 渡船、有料道路の料金

(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費

(4) 窓口で支払う出産見舞金

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をし、その支払完了後7日以内に資金前渡精算書(様式第61号)に証ひょう書を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、基準給与簿に会計管理者の検印を受けることをもってこれに代えることができる。

3 資金前渡を受けた職員は、現金収納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿(様式第62号)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

(概算払)

第50条 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に概算払精算書(様式第63号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

第51条 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費について、前金払をすることができる。

(1) 使用料、保管料及び保険料

(2) 土地、家屋又は物件の購入に要する経費

(3) 補償金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

2 保証事業会社により前金払の保証がなされた場合は、公共工事に係る請負金額が200万円以上のものに限り、当該請負金額の100分の40以内の金額を前金払することができる。

3 前項の場合において、同項に規定する公共工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するときは、同項の規定により支払った前金払に追加して、当該公共工事に必要な経費の2割以内の前金払をすることができる。

(1) 土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計、測量、調査及び監理並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であること。

(2) 工期が90日を超えること。

(3) 既に玉東町公共工事請負契約約款(平成30年玉東町告示第56号)第34条第1項に規定する前払金を支出していること。

(4) 工期の2分の1を経過していること。

(5) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(6) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 前2項の規定により前払金を受けようとする者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を町長に提出しなければならない。

(繰替払)

第52条 町長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿(様式第64号)により整理させるとともに、繰替払報告書(様式第65号)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。

(過誤納金の戻出)

第53条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿(様式第66号)に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、町税にあっては当該納入者の未納に係る町税がある場合は、これに充当するものとする。

2 前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第67号)により当該納入者に通知するものとする。

3 町長は、第1項後段の規定により充当する場合は、過誤納金歳入充当書(様式第68号)により会計管理者に通知するものとする。

(歳出金の更正)

第54条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出金更正通知書(様式第69号)により通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査して、帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。

(町税等の出張徴収に要する釣銭の取扱い)

第54条の2 会計管理者は、第6条第1項第2号に規定する職員及び同条第2項の規定により委任を受けた会計職員に町税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。

2 釣銭の交付を受けた職員は、第29条第2項の規定により、その収納した歳入金を会計管理者に払い込むときに、その交付を受けた釣銭の額を会計管理者に返納しなければならない。

3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿(様式第70号の2)を備えなければならない。

第5章 決算

(財産に関する調書の資料)

第55条 町長は、令第166条第2項及び第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年5月30日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第55条の2 課等の長は、町長の定めるところにより毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、企画財政課長に送付しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(適用範囲)

第56条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。

(契約書の作成)

第57条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては必要のない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める請負工事契約約款によらなければならない。

(契約書の省略)

第58条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

3 契約書の作成を省略する場合は、請書(様式第70号の3)を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は省略することができる。

(契約保証金)

第59条 契約担当者は、町と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が50万円(工事、製造その他の請負契約にあっては、200万円)以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。

(1) 政府保証債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 町長が確実と認める社債

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受又は保証した手形

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(銀行を除く。)の保証

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証証書

(兼職禁止)

第60条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(検査調書の作成)

第61条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書を作成しなければならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)

第62条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。

(部分払の限度額)

第63条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。

第2節 一般競争契約

(入札の公告)

第64条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第65条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 一般競争入札及び開札の場所並びに日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 無効入札に関する事項

(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第66条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に、国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第59条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。ただし、同項第7号を除く。

3 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては、落札者が契約を締結した後速やかに還付するものとする。ただし、落札者から申出があったときは、契約保証金に充当することができる。

(予定価格)

第67条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、建設工事、調査、測量、設計等(以下「町工事等」という。)については、封書とせずに当該町工事等に係る入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第68条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第69条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)、令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。

第3節 指名競争契約

(競争参加者の指名)

第70条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により、町長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、第65条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第71条 第66条から第69条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(予定価格)

第72条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第67条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていること、その他特別な理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 第73条第1項第2号に該当するとき。

(3) 前2号に係るもののほか、予定価格が30万円を超えない契約で、契約担当者が予定価格調書の作成を省略しても差し支えないと認めるとき。

(規則で定める随意契約の限度額)

第72条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。ただし、次条で掲げる場合はこの限りでない。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貨付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

第72条の3 障碍者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所において製作された物品を買い入れる契約、及び上記施設に加えて、シルバー人材センター連合、シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約をするとき。

(見積書の徴取)

第73条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約をしようとする相手方1人から見積書を徴すればよいものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定しているとき。

(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。

(3) 1件の予定価格が10万円以下の物品の購入又は修繕をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、特定物品(郵便物、はがき、収入印紙、証紙等)を購入する場合においては、見積書を徴することを要しないものとする。

第5節 せり売り

(せり売りの手続)

第74条 第64条から第67条までの規定は、せり売りの場合に準用する。

第75条から第84条まで 削除

第7章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

第85条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次の各号に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第86条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産台帳)

第87条 町長は、町財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第77号)を財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちにこれを整理しなければならない。

2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を附属させておかなければならない。

(有価証券等出納の通知)

第88条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書(様式第78号)を収入後に交付するものとする。

2 会計管理者は、有価証券等整理簿(様式第78号の2)を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

第2節 公有財産

(有償の所属換)

第89条 公有財産の所属換が特別会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。

(行政財産の用途変更等)

第89条の2 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書(様式第78号の3)により決定するものとする。

(行政財産の使用許可)

第90条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合

(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に認める場合

第91条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(様式第79号)を提出させるものとする。

第92条 第90条の許可をする場合は、行政財産使用許可証(様式第80号)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年

(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

第93条 第90条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(様式第81号)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なく、その行政財産の引渡を受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

第94条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第82号)を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができないものとする。

(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年

(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第92条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

第95条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産の貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

(建物等の取壊し)

第95条の2 普通財産に属する建物、工作物等を取り壊そうとするときは、建物、工作物等取壊し決定書(様式第82号の2)により決定するものとする。

第3節 物品

(物品の種別)

第96条 物品は、その性質、形状等により次のとおり分類する。

(1) 備品

 重要備品 第104条の2に規定する物品

 一般備品 性質若しくは形状を変更することなく比較的長期間の使用に耐える物品又は長期間にわたり保存すべき物品であって、1品の取得価格又は取得評価額が20,000円以上のもの(に掲げる物品を除く。)及び町長が別に指定するもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗される物品(次号から第5号までに掲げる物品を除く。)並びに前号に掲げる物品及び第6号に掲げる動物以外の物品

(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便葉書、印紙及び収入証紙

(4) 生産品 試験、研究、実習又は製造(加工を含む。以下同じ。)をした物品

(5) 原材料 試験、研究、実習、土木工事等の用に供する物品

(6) 動物 牛、馬、豚、めん羊及び山羊

(物品出納通知等の委任)

第97条 町長は、支所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務の支所等の長の職にある者に委任する。

2 町長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を当該小学校及び中学校の長の職にある者に委任する。

(物品の出納通知)

第98条 町長又は前条第1項の規定により物品出納通知書の委任を受けた支所等の長(以下「物品出納通知書」という。)は、物品を取得し、又は処分するとき(第102条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書(様式第83号)により会計管理者又は物品出納員(第6条第1項第1号及び第3号の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳(様式第84号)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

(2) 購入後直ちに消費する食糧品

(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

(4) 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(6) その他町長が特に指定した物品

(物品の使用)

第99条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願(様式第85号)を物品出納通知者に提出しなければならない。

2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書(様式第86号)により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。

(物品の保管転換)

第100条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書(様式第87号)を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書(様式第88号)により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書(様式第89号)を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。

3 前項の規定により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。

(物品の保管責任)

第101条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。

(消耗品の払出)

第102条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票(様式第90号)により物品出納通知者(第97条第2項の規定により委任を受けた者を含む。以下本条中同じ。)に請求しなければならない。

2 物品出納通知書は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。

(物品の処分)

第103条 物品出納通知者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書(様式第91号)により不用の決定をするものとする。

2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。

(報告)

第104条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書(様式第92号)を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合、物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。

(財産に関する調書に記載する物品)

第104条の2 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車(二輪自動車を除く。)、軽自動車(二輪自動車を除く。)及び大型特殊自動車

(2) 医療機械器具、土木機械器具、農工機械器具、試験、研究、検査機械の類その他の物品で1件の取得価格又は取得評価額が100万円以上のもの

第4節 債権

(督促)

第105条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿(様式第93号)により履行期限後20日以内に督促状(様式第94号)を発するものとする。

(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入

(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入

(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権

(強制執行等)

第106条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。

(債権の申出)

第107条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全等)

第108条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。

(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第109条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第95号)に記載するものとする。

2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。

(履行延期の特約等の手続)

第110条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(様式第96号)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第97号)を作成して債務者に送付するものとする。

(期限を指定して延納担保を提供させる場合)

第111条 前条第1項の規定により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。

(免除の手続)

第112条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

第8章 証ひょう書

(首標金額の表示)

第113条 納入通知書、請求書、領収証、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビヤ数字とする。この場合において、頭初に「¥」の文字を付さなければならない。

2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。

(証ひょう書の原本主義)

第114条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。

(収入に関する証ひょう書)

第115条 収入に関する証ひょう書は、納入通知書、払込書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証ひょう書)

第116条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。

(契約の履行を証する書類の添付等)

第117条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会をした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。

2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。

3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。

(給料等の証ひょう書)

第118条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。

(証ひょう書の編さん)

第119条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、月計表(様式第98号)を付し、予算科目毎に色紙をそう❜❜入し、これに、科目、金額を記入しなければならない。この場合において、過誤納の戻出又は過誤払の戻入等については、その金額を朱書しなければならない。

第9章 雑則

(現金の点検)

第120条 会計管理者は、毎日、会計毎の現金調書(様式第99号)を作成し、帳簿及び証ひょうと照合しなければならない。

(現金出納報告)

第120条の2 会計管理者は、毎月、出納計算書(様式第100号)を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合の上、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(歳入歳出外の現金及び有価証券)

第121条 会計管理者は、法第235条の4第2項及び令第168条の7第1項の規定により、保管する現金及び有価証券の出納は、歳入歳出外現金整理簿(様式第101号)に記載しなければならない。

(帳簿の記載)

第122条 会計管理者は、前条に規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払込みを受け、又は経費の支払をしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計簿、歳入整理簿又は歳出整理簿に記載しなければならない。

2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)二線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。

4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増を黒書、減は朱書しなければならない。

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、昭和39年度の予算から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和38年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。

(昭和57年規則第4号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、予算に関する規定は、昭和58年度の予算から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和57年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年9月11日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町財務規則の一部改正に伴う経過措置)

3 収入役在職者が在職する間においては、第7条の規定による改正前の玉東町財務規則本則並びに別表第2及び別表第3の規定の適用については、なおその効力を有する。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

歳入歳出予算の科目区分

(その1) 一般会計歳入予算の款項及び目節の区分

町税

町民税

個人

現年課税分、滞納繰越分

法人

現年課税分、滞納繰越分

固定資産税

固定資産税

現年課税分、滞納繰越分

 

 

以下経常的に予想

される科目を記載すること。

 

備考 当該年度において臨時的又は特殊の事由があるときは、町長はこの表に定める目及び節以外の目及び節を別に定めるものとする。

(その2) 一般会計歳出予算の款項及び目の区分

議会費

議会費

議会費

総務費

総務管理費

一般管理費、文書広報費、財政管理費、会計管理費、財産管理費、企画費、支所及び出張所費、公平委員会費、恩給及び退職年金費、諸費

以下経常的に予想される科目を記載すること。

 

備考 当該年度において臨時的又は特殊の事由があるときは、町長は、この表に定める目以外の目を別に定めるものとする。

(その3) 一般会計歳出予算の節の区分

区分

報酬

議員報酬………………

自治省令の

節の区分を記載すること。

(その4) ○○特別会計歳入歳出予算の区分

(歳入)

 

 

 

 

(歳出)

 

 

 

 

備考

別表第2(第38条の3、第38条の4、第38条の5、第38条の7関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

支出原因行為伺書作成を要するもの

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

 

 

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給与支給調書

 

 

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

勤務時間調書

戸籍謄本その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

 

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給与支給調書

納入通知書

 

 

5 災害補償費

支出決定のとき

納入通知額又は支出しようとする額

納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

 

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書

請求書

戸籍謄本

 

 

 

7 報償費

(契約による場合)

支出決定のとき

支出しようとする額

交付内訳書




契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 契約書、請書、入札書又は見積書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

請求書

(支出原因行為伺書)


支出原因行為伺書は、旅行依頼する場合に限る。

9 交際費

(契約による場合)

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

一般交際費で 1件5,000円以上のもの


契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 契約書、請書、入札書又は見積書

10 需用費

(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき又は請求のあったとき

契約金額 請求のあった金額

支出原因行為伺書 契約書、請書、入札書、見積書又は請求書

1件5,000円以上のもの


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書



光熱水費、新聞代等

11 役務費

(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 契約書、請書、入札書又は見積書

1件5,000円以上のもの


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書



電話料、保管料、保険料

12 委託料

(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 契約書、請書、見積書

1件5,000円以上のもの


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

13 使用料及び賃借料

(長期継続契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 契約書、請書、見積書

1件5,000円以上のもの


請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、仕訳書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 設計書(図書及び仕様書を含む)

予定価格調書、入札書、開札調書、見積書、契約書、請書

1件50,000円以上のもの


15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書、請書

1件5,000円以上のもの


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 売渡承諾書、登記事項証明書、実測図、字図の写し、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書、請書

1件5,000円以上のもの


17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

支出原因行為伺書 数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書、請書

1件5,000円以上のもの


18 負担金、補助金及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付しようとする金額又は請求金額

指令書

申請書

請求書

全額



19 扶助費

交付決定のとき

交付しようとする金額

交付決定の基礎となる資料




20 貸付金

貸付け決定のとき

貸付けしようとする金額

申請書

契約書又はこれに代わるもの




21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、支払決定調書、承諾書、契約書、判決書謄本

全額



22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、計算書、小切手等の再発行申請書

全額



23 投資及び出資金

投資又は払込み決定のとき

投資又は払込みを要する金額

申請書

申込書

全額



24 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする金額

計算書

全額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする金額

申請書

全額



26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする金額

公課令書




27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする金額

計算書

全額



別表第3(第38条の3、第38条の5関係)

経費の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの

支出原因行為伺書作成を要するもの

備考

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する金額

資金前渡内訳書

全額

 

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令をしようとする金額

内訳書

全額

 

 

3 過年度支出

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、内訳書

全額

 

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき

支出負担行為額

旧支出負担行為伺書、契約書

全額

 

繰越しの旨表示すること。

なお、繰越しに係る事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入があったとき

戻入する額

内訳書

 

 

 

6 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

支出原因行為伺書 契約書、その他関係書類

全額

 

備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。

様式目次

第1章 総則関係

様式第1号 領収スタンプ 第4条

第2章 予算関係

様式第2号 歳入予算概算書 第8条

様式第3号 歳出予算概算書 第8条

様式第4号 財源調書 第8条

様式第5号 継続費調書 第8条

様式第6号 繰越明許費調書 第8条

様式第7号 債務負担行為調書 第8条

様式第8号 歳入歳出予算現計簿 第10条

様式第9号 歳入整理簿 第12条

様式第10号 歳出整理簿 第12条

様式第11号 予算執行計画書 第13条

様式第12号 予算配当書 第14条

様式第13号 予算配当要求書 第14条

様式第14号 予算配当替書 第14条

様式第15号 予算配当簿 第14条

様式第17号 予算差引簿 第16条

様式第18号 予算流用(予備費補充)簿 第19条

様式第19号 事故繰越使用調書 第20条

様式第20号 事故繰越使用通知書 第20条

様式第21号 継続費逓次繰越調書 第21条

様式第22号 継続費逓次繰越使用通知書 第21条

様式第22号の2 繰越明許費繰越調書 第21条の2

様式第21号の3 繰越明許費繰越使用通知書 第21条の2

第3章 収入関係

様式第23号 歳入調定簿 第22条

様式第24号 調定額通知書 第22条

様式第24号の2 収納通知書 第22条

様式第25号 徴収簿 第22条

様式第26号 収入簿 第22条

様式第27号 歳入調定繰越通知書 第23条

様式第28号 歳入調定額繰越通知書 第23条

様式第29号 滞納整理簿 第23条

様式第30号 納入通知書 第25条

様式第31号 納入額変更通知書 第25条

様式第33号 納付書 第28条

様式第34号 領収証書 第28条

様式第36号 収納金受払書 第29条

様式第37号 領収証書簿冊受払簿 第30条

様式第38号から様式第40号まで 削除

様式第41号 収納委託証 第33条

様式第42号 委託収納計算書 第33条

様式第43号 委託収納金整理簿 第33条

様式第44号 委託収納金受払簿 第33条

様式第45号 返納通知書 第34条

様式第46号 返納額通知書 第34条

様式第47号 歳入金更正通知書 第35条

様式第48号 歳入充当書 第36条

様式第49号 歳入充当計算書 第36条

様式第50号 還付金領収証書 第36条

様式第51号 納期限変更通知書 第37条

様式第52号 不納欠損処分調書 第38条

第4章 支出関係

様式第52号の2 支出負担行為伺書 第38条の3

様式第52号の3 支出原因行為伺書 第38条の7

様式第53号 請求書 第39条

様式第54号 支出調書 第39条

様式第56号 支出委託金精算報告書 第46条

様式第57号 現金出納簿 第46条

様式第58号から様式第60号まで 削除

様式第61号 資金前渡精算書 第49条

様式第62号 資金前渡整理簿 第49条

様式第63号 概算払精算書 第50条

様式第64号 繰替払整理簿 第52条

様式第65号 繰替払報告書 第52条

様式第66号 過誤納金整理簿 第53条

様式第67号 過誤納金還付(充当)通知書 第53条

様式第68号 過誤納金歳入充当書 第53条

様式第69号 歳出金更正通知書 第54条

様式第70号の2 釣銭整理簿 第54条の2

第6章 契約

様式第71号から様式第75号まで 削除

第7章 財産関係

様式第77号 財産台帳 第87条

様式第78号 有価証券等出納通知書 第88条

様式第78号の2 有価証券等整理簿 第88条

様式第78号の3 行政財産用途変更(廃止)決定書 第89条の2

様式第79号 行政財産使用許可申請書 第91条

様式第80号 行政財産使用許可証 第92条

様式第81号 使用財産変更許可申請書 第93条

様式第82号 普通財産借受申請書 第94条

様式第82号の2 建物、工作物等取壊し決定書 第95条の2

様式第83号 物品出納通知書 第98条

様式第84号 物品出納台帳 第98条

様式第85号 物品使用願 第99条

様式第86号 物品使用通知書 第99条

様式第87号 物品保管転換申請書 第100条

様式第88号 物品保管転換通知書 第100条

様式第89号 物品保管転換送付(受領)書 第100条

様式第90号 消耗品需用伝票 第102条

様式第91号 物品不用決定書 第103条

様式第92号 物品出納計算書 第104条

様式第93号 督促状発付簿 第105条

様式第95号 徴収停止整理簿 第109条

様式第96号 履行延期申請書 第110条

様式第97号 履行延期承認通知書 第110条

第8章 証ひょう書関係

第9章 雑則関係

様式第99号 現金調書 第120条

様式第100号 出納計算書 第120条の2

様式第101号 歳入歳出外現金整理簿 第121条

画像

様式第2号から様式第101号まで 略

玉東町財務規則

昭和39年3月4日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月4日 規則第1号
昭和57年12月10日 規則第4号
昭和58年9月1日 規則第1号
平成4年3月27日 規則第8号
平成9年12月1日 規則第8号
平成14年7月1日 規則第9号
平成17年12月22日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年6月29日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月17日 規則第3号
平成23年5月30日 規則第6号
平成23年12月16日 規則第16号
平成24年3月15日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第3号
平成29年3月6日 規則第3号
平成29年8月28日 規則第18号
平成30年4月2日 規則第13号
令和元年12月23日 規則第10号
令和2年3月12日 規則第1号