○熊本広域行政不服審査会の共同設置の細目に関する協議書

平成28年3月31日

告示第35号

熊本市、阿蘇市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村(以下「関係市町村」という。)は、協議により以下のとおり定める。

(趣旨)

第1条 この協議書は、熊本広域行政不服審査会共同設置規約(以下「規約」という。)の規定に基づき、熊本広域行政不服審査会(以下「審査会」という。)の共同設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 規約第11条第1項の規定による負担金の額は、別表第1のとおりとする。

(特定事務経費)

第3条 関係市町村は、別表第2に掲げるところにより、規約第12条の規定による経費の負担を行うものとする。

(負担金の額の通知)

第4条 熊本市長は、関係市町村の長(熊本市長を除く。以下この告示において同じ。)の諮問に基づき審査会の会議(以下「会議」という。)が開催されたときは、速やかに当該開催に係る負担金の額を計算し、これを当該関係市町村の長に通知するものとする。

(負担金の交付請求)

第5条 熊本市は、毎年度、4月1日から翌年3月31日までの間における負担金の交付について、当該負担金を交付すべき関係市町村(熊本市を除く。次項において同じ。)に請求する。

2 前項の規定による請求を受けた関係市町村は、請求を受けた日から30日以内に、熊本市に負担金を交付する。

(負担金等の額の検討)

第6条 関係市町村は、この協議書の施行後、3年を超えない期間毎に第2条及び第3条の規定により負担する額の内容を検討し、必要があると認める場合は、見直しその他適切な措置を講じるものとする。

(審査会の運営)

第7条 この協議書に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、審査会の規程で定める。

この協議書は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

負担すべき費用及び負担額

負担すべき市町村

委員任命経費

委員の選任並びに委嘱状の作成及び交付等に要した額の実費

熊本市

会議の開催1回毎に必要な経費

報酬

委員

5,000円に出席委員の数を乗じて得た額

諮問市町村

専門委員

専門委員の報酬実費を専門委員を置くべき事案に係る諮問市町村の数で除して得た額

専門委員を置くべき事案に係る諮問市町村

連絡調整等

6,000円

諮問市町村

議事録作成

12,000円

調査に係る旅費

熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年熊本市条例第27号)第6条第1項の規定に基づき熊本市が支給した額の実費

実費弁償

審査会の求めにより会議に出頭した参考人に対し熊本市が支給した実費弁償及び日当の額の実費

案件毎に必要な経費

答申に係る事務補助

12,000円(1案件につき最終開催回に限る。)

諮問市町村

備考 負担額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間において、この表に掲げる額を合計した額とする。

別表第2(第3条関係)

経費を負担すべき場合

負担すべき経費の額

負担すべき市町村

関係市町村の要望により、会議を熊本市の区域外で開催する場合

熊本市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第1項の規定に基づき熊本市が支給した額の実費

要望を行った市町村

その他特定の市町村が専ら当該市町村のために審査会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合

特定の事務を管理し、及び執行するために必要となる経費の額の実費

特定の事務を管理し、及び執行することを必要とした市町村

備考 負担額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間において、この表に掲げる額を合計した額とする。

熊本広域行政不服審査会の共同設置の細目に関する協議書

平成28年3月31日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)