○玉東町農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規程

平成27年12月11日

告示第121号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び玉東町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年玉東町条例第25号)の規定に基づき、玉東町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会が法第17条第1項の規定に基づき、推進委員を委嘱するときの法第19条第1項の規定に基づく推進委員候補者の推薦及び募集についての方法は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 推進委員候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町が設置する他の執行機関(教育委員、選挙管理委員、固定資産評価審査委員及び監査委員)の委員でない者。

(2) 玉東町の常勤職員でない者。

(3) 反社会的勢力(暴力団又は暴力団員等)と密接な関係を有してない者。

(推薦手続等)

第4条 推進委員候補者の推薦に当たっては、次の手続によるものとする。

2 推薦する文書には、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について玉東町農業委員(以下「農業委員」という。)にも推薦しているか否かの別

3 推薦をする者は、前項に定める必要事項を記載した上で、持参又は郵送により農業委員会宛に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 推進委員候補者の募集に応募する者は、別記様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募する者が、農業委員にも応募しているか否かの別

2 募集に応募する者は、前項に定める必要事項を記載した上で、持参又は郵送により農業委員会宛に提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第6条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続等を通じて、農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 玉東町広報紙への掲載

(2) 玉東町掲示板への掲示

(3) 玉東町ホームページへの掲載

(4) その他

(募集期間及び公表)

第7条 募集期間は、おおむね一月とし、玉東町のホームページ等に、募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第12条に規定する事項を公表するものとする。

(推進委員候補者の評価・選考)

第8条 農業委員会は、推進委員候補者について、推進委員候補者の推薦及び募集を締め切った後の農業委員会総会において、当該候補者についての評価意見を農業委員から求めるものとする。

2 農業委員会は、推進委員候補者の選考に当たっては、年齢及び性別等に著しい偏りがないよう配慮するものとする。

(推進委員の選任)

第9条 農業委員会は、推進委員候補者について、総会での同意を得た上で、推進委員を選任し、当該候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。

(委員の補充)

第10条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。

2 推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第101号)

この告示は、告示の日から施行する。

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玉東町農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規程

平成27年12月11日 告示第121号

(平成30年8月15日施行)