○玉東町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月9日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、玉東町農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 玉東町農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

玉東町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成27年12月9日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月9日 条例第25号
令和3年9月16日 条例第12号