○玉東町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成27年12月9日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、玉東町農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 玉東町農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
○玉東町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成27年12月9日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、玉東町農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 玉東町農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。