○玉東町小規模工事等契約希望者登録要綱
平成27年5月7日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、玉東町が小規模の建設工事及び建設工事に係る修繕(以下「小規模工事等」という。)を発注するに当たり必要な事項を定め、工事入札参加資格名簿に登録していない町内業者の受注機会の拡大を図ることを目的とする。
(契約の対象)
第2条 小規模工事等の対象となる契約は、別表第1に掲げる工事に関するもののうち、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、当該契約金額が30万円以下のものとする。
(登録できる者)
第3条 玉東町小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録することができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
(2) 玉東町工事入札心得(昭和55年玉東町告示第45号)に基づく工事入札参加資格名簿に登録されている者
(3) 希望する業種の小規模工事等を履行するために必要な資格又は免許等を有していない者
(4) 町税等を滞納している者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する者
(登録の申請)
第4条 登録名簿に登録を希望する者は、玉東町小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 法人事業者にあっては登記事項証明書の写し、個人事業者にあっては住民票の写し
(2) 希望する業種の小規模工事等を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(3) 町税等に係る滞納のない証明書(申請日前1か月以内)
(4) 玉東町小規模工事等契約希望者登録申請に伴う誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(登録申請の受付期間)
第5条 前条の規定による登録申請の受付期間は、次のとおりとする。
(1) 定期申請 西暦の奇数年の2月1日から3月10日まで
(2) 随時申請 随時。ただし、前号に規定する期間は除く。
(1) 定期申請 申請した日の属する年の4月1日
(2) 随時申請 別表第2左欄の申込みの受付時期に応じ、それぞれ右欄の登録日
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、次のとおりとする。
(1) 定期申請の登録有効期間 登録した日の属する年の4月1日から2年間
(2) 随時申請の登録有効期間 登録を行った日から前号の有効期間の終了する日
(1) 商号又は名称、所在地又は住所、代表者職氏名等に変更があったとき。
(2) 事業に係る許可、資格等の更新又は変更があったとき。
(3) 営業を休止し、又は廃止したとき。
(登録の取消し)
第9条 登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を取り消すことができるものとする。
(1) 第3条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正な方法により登録を受けたとき。
(3) 営業又は契約において、不正又は不誠実な行為等があったとき。
(4) その他の事情により登録者として不適格であると判断するに至ったとき。
(登録者の取扱い)
第10条 小規模工事等に該当する契約に係る業者の選定に際しては、登録名簿に登録された者に対し、積極的に見積り参加機会を与えるよう努めるものとする。
2 前項の規定は、工事入札参加資格名簿に登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 希望業種 | 工事の例示 |
1 | 建築関係 | 大工、左官、ガラス、網戸、建具、壁、屋根、門扉、内装、塗装、施錠(鍵穴等)、タイル、ブロック、雨樋等 |
2 | 設備関係 | 電気器具、配線、照明、放送機器、空調機器等 |
3 | 土木関係 | 防護柵、土木等 |
注 玉東町簡易水道指定給水工事事業者が施工の指定を受ける工事、修繕等は、除く。
別表第2(第6条関係)
申込みの受付時期 | 名簿への登録日 |
月の初日からその月の10日まで | 翌月の初日 |
月の11日からその月の末日まで | 翌々日の初日 |