○玉東町工事入札心得

昭和55年6月20日

告示第45号

(趣旨)

第1条 玉東町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「町工事等」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、玉東町財務規則(昭和39年玉東村規則第1号)その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(建設工事入札参加資格審査申請書)

第2条 公共工事の競争入札に参加しようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、平成10年を基準とし2年ごとに、また、新たに申請を行う者は、中間年のいずれの2月1日から3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 建設業許可証明書(様式は、証明官庁発行のものによる。)

(2) 営業所一覧表(様式第3号)

(3) 工事経歴書(様式第4号)

(4) 事業に係る納税証明書(様式は、証明官庁発行のものによる。)

(5) 主要取引金融機関名(様式第5号)

(6) 代表者身元証明書(様式は、証明官庁発行のものによる。)

(7) 経営事項審査申請書(写し)

2 前項に掲げる提出書類は、提出期限の属する年の1月1日を基準として作成しなければならない。

3 公共工事の競争入札参加資格の有効期限は、有資格の認定を受けた年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、中間年に認定を受けた者は、翌年の3月31日までとする。

4 公共工事の競争入札参加の資格を有する者が、次の各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに建設工事競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届を町長に提出しなければならない。

(1) 名称又は商号

(2) 住所又は所在地(営業所、出張所等を含む。)

(3) 代表者氏名(個人にあっては、経営者氏名)

(4) 使用する印鑑

(入札保証金等)

第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行の際、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保(銀行支払保証小切手又は国債若しくは玉東町財務規則第59条第2項の規定をいう。以下同じ。)を契約担当者に納めなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提示しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付するときは、封筒に必要事項を記入して出納員の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合において、出納員は預り証を交付する。

4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、その預り証と引換えにこれを還付し、落札者に対してはその預り証と引換えに領収証を交付する。

5 落札者が第12条第1項の期間内に公共工事請負契約書(様式第6号)を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、町に帰属する。

(入札書等)

第4条 入札参加者は、仕様書、図面、玉東町建設工事請負契約約款(平成9年玉東町告示第111号。以下「契約約款」という。)、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、様式第7号により作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事名、工事場所、商号及び代表者名を記入した封筒に封入するものとする。

3 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あての進展で提出しなければならない。

4 前項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは、無効とする。

5 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。

6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

7 入札参加者は、次の各号の一に該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札代理人とすることはできない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

8 入札者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることができない。

(入札の延期又は取りやめ等)

第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。

(無効の入札)

第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代る担保を納付し、又は提出しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(9) 2以上の意思表示をした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第7条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度の入札)

第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、競争入札を執行する前に予定価格を公にした入札においては、再度の入札は行わない。

(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第9条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(契約保証金等)

第10条 落札者は、契約書を作成する場合においては、契約書の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後速やかに、それぞれ契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(玉東町財務規則第59条第2項の規定をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

(入札保証金等の振替え)

第11条 契約担当者において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第12条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに、請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。

第13条 削除

(異議の申出)

第14条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約約款、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。

この告示は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成9年告示第107号)

この告示は、平成10年2月1日から施行する。

(平成10年告示第150号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年告示第44号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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玉東町工事入札心得

昭和55年6月20日 告示第45号

(平成22年4月1日施行)