○玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第4号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第2項各号の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経歴等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に判定しなければならない。

(特定任期付職員の号給の決定)

第3条 条例第7条第2項の規定による特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)条例第7条第1項の給料表の各号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の標準的な基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 3号給

(4) 極めて高度な専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 4号給

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第4項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員として採用されたことがある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年玉東町規則第1号)第20条の4に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(一般任期付職員の号給の決定)

第6条 条例第8条第2項の規定による一般任期付職員(条例第8条第1項に規定する一般任期付職員をいう。以下同じ。)条例第8条第1項の給料表の号給は、次に定めるその者の職務分類に応じて決定するものとする。

(1) 主事若しくは技師の職務又はこれらに準ずる職務 1号給

(2) 特に高度な知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに準ずる職務 2号給

(3) 主査の職務又はこれに準ずる職務 3号給

(4) 課長補佐若しくは主幹の職務又はこれらに準ずる職務 4号給

(5) 課長若しくは局長の職務又は審議員の職務若しくはこれらに準ずる職務 5号給

(6) 総務課長又は総務課長経験者及びその職務内容等がこれと同程度のものとして長が規則で定める職の職務又はこれに準ずる職務 6号給

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)