○玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、玉東町の一般職の職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考による任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するための必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次の各号のいずれかに掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認められる場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、3年を超えない範囲において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員又は当該短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1行政職給料表 3級113号給の額

2

同表 4級93号給の額

3

同表 5級93号給の額

4

同表 6級85号給の額

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる4号給の給料月額にその額と同表に掲げる3号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一般任期付職員の給与に関する特例)

第8条 第2条第2項第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

給与条例別表第1行政職給料表 1級5号給の額

2

同表 2級1号給の額

3

同表 3級1号給の額

4

同表 4級1号給の額

5

同表 5級1号給の額

6

同表 6級1号給の額

2 任命権者は、一般任期付職員の号給を一般任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 前項の規定による号給の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(任期付短時間勤務の給与に関する特例)

第9条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第3条第4条第8条から第10条の2まで及び第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第17条の2第1項並びに第19条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び退職手当」とあるのは「、特定任期付職員業績手当及び退職手当」と、給与条例第17条の2第1項中「規則で定める管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は監督の地位にある職員及び玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年玉東町条例第15号)第7条第1項に規定する特定任期付職員」と、給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の162.5」と、同条第5項中「同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。

3 給与条例第3条第4条第8条から第10条の2まで、第19条及び第20条の規定は、一般任期付職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員には、給与条例第9条から第10条の2までの規定は、適用しない。

5 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第11条第2項第2号及び第13条第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年玉東町条例第15号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年玉東町条例第8号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成28年玉東町条例第23号)第4条第1項、公益的法人等への派遣等に関する条例(平成29年玉東町条例第14号)第4条又は玉東町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年玉東町条例第7号)第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

玉東町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成27年3月31日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月31日 条例第15号
平成28年3月9日 条例第7号
平成28年3月11日 条例第13号
平成28年12月14日 条例第28号
平成30年3月5日 条例第15号
平成31年3月4日 条例第3号
令和元年9月17日 条例第13号
令和元年12月12日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年3月14日 条例第9号
令和4年12月9日 条例第24号