○玉東町放置自転車等対策条例施行規則

平成26年6月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町放置自転車等対策条例(平成26年玉東町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(移動までの期間)

第3条 条例第3条第2項の規則により定める期間は、警告書を取り付けた日から起算して7日間とする。

(保管台帳の作成)

第4条 町長は、条例第3条第2項及び第3項の規定により放置自転車等を移動し、及び保管したときは、放置自転車等保管台帳(様式第1号)を作成するものとする。

(保管の公示)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 移動し、及び保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が放置されていた場所

(2) 保管自転車等を移動し、及び保管した日

(3) 保管自転車等を保管した理由

(4) 保管自転車等の返還の方法

(5) その他町長が必要と認める事項

(保管自転車等の返還)

第6条 町長は、条例第4条第1項の規定により保管自転車等について、防犯登録等の調査をし、当該調査により保管自転車等の利用者等を確認することができたときは、当該利用者等に対し、保管自転車等返還通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 条例第3条第2項及び第3項の規定により移動され、及び保管された保管自転車等の利用者等が当該自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等返還申請書・受領書(様式第3号)、その住所及び氏名を証する書類並びに前項に定める保管自転車等返還通知書を町長に提示しなければならない。

(売却等までの保管期間)

第7条 条例第4条第2項の規則に定める期間は、6月とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町放置自転車等対策条例施行規則

平成26年6月11日 規則第5号

(平成26年6月11日施行)