○玉東町放置自転車等対策条例施行規則
平成26年6月11日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町放置自転車等対策条例(平成26年玉東町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(移動までの期間)
第3条 条例第3条第2項の規則により定める期間は、警告書を取り付けた日から起算して7日間とする。
(保管の公示)
第5条 条例第4条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 移動し、及び保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)が放置されていた場所
(2) 保管自転車等を移動し、及び保管した日
(3) 保管自転車等を保管した理由
(4) 保管自転車等の返還の方法
(5) その他町長が必要と認める事項
(売却等までの保管期間)
第7条 条例第4条第2項の規則に定める期間は、6月とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。