○玉東町放置自転車等対策条例

平成26年6月11日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所において放置されている自転車等の撤去等に関し必要な事項を定めることにより、地域の美観を保持し、良好な環境を形成するとともに、町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 公共の場所 町が設置し、又は管理する駐車場、駐輪場、道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。

(放置自転車等に対する措置)

第3条 町長は、公共の場所に自転車等が放置されていることにより、町民の良好な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに移動するよう告知する警告書を当該自転車等に取り付けることができる。

2 町長は、前項の規定により警告書を取り付けたにもかかわらず、自転車等が規則により定める期間を過ぎても放置されていると認める場合は、当該自転車等を町の設置する保管場所(以下「保管場所」という。)に移動し、及び保管することができる。

3 町長は、公共の場所に自転車等が放置されている場合において、緊急性があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、自転車等を保管場所に移動し、及び保管することができる。

(保管した自転車等に対する措置)

第4条 町長は、前条第2項及び第3項の規定により自転車等を移動し、及び保管した場合は、規則で定める事項を公示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するために必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の措置を講じたにもかかわらず、同項の規定による公示の日から規則で定める期間を経過してもなお引取り手のない自転車等がある場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、及びその売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がいないとき又は売却することができないと認められるときは、町長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

3 第1項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお前条第2項及び第3項の規定により保管した自転車等(前項の売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、町に帰属する。

(費用の徴収等)

第5条 町長は、第3条第2項及び第3項の規定により自転車等を移動し、及び保管した場合は、当該自転車等の移動、保管、公示、売却その他の措置に要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

2 前項の場合において、徴収する額は、自転車等1台につき1,500円とする。ただし、移動及び保管に要した費用が1,500円を超える場合は、実費とする。

(町の免責)

第6条 自転車等の移動又は保管による当該自転車等又はそれに付随する器具等の破損等については、町は、その責めを負わないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

玉東町放置自転車等対策条例

平成26年6月11日 条例第10号

(平成26年6月11日施行)