○玉東町体育施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月17日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町体育施設設置及び管理に関する条例(平成26年玉東町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 許可申請書は、使用しようとする日の属する月の1月前の月において委員会が指定する日から使用しようとする日の5日前まで受け付ける。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の規定による申請は、使用する2日前までに委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 条例第10条第1項ただし書の規定により後納する場合は、委員会が定める期日までに使用料を納付しなければならない。
(専用使用期間の制限)
第6条 専用使用の場合において連続して使用できる期間は、同一施設につき3日以内とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
利用区分 | 減免割合又は免除 |
(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催して使用するとき(練習等も含むものとする。) | 免除 |
(2) 町内の保育園、小学校及び中学校における教育上必要と認められる活動に利用するとき | 免除 |
(3) 町内の小学校及び中学校における部活動及びクラブ活動がその本来の目的のために利用するとき | 免除 |
(4) 町の体育協会加盟団体が町内の園児、小中学生を対象とするスポーツ教室等で利用するとき | 免除 |
(5) 町の体育協会加盟団体が主催する大会で公益上必要と認められるもの | 50% |
(6) 町又は町の機関が後援して使用するとき | 50% |
(7) 条例第11条の規定により委員会に登録された団体 | 50% |
(8) 条例第11条の規定により委員会に登録された団体の中で、名簿登載者が60歳以上の者で構成された団体が、継続的に健康維持増進のために町営グラウンドを使用する場合 | 免除 |
(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要とみとめたもの | 委員会が認める額 |
2 前項各号の規定により、使用料の減額及び免除を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 第1項の規定に基づき使用料を減免した際に10円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を得ないで既設の附属設備に変更を加えないこと。
(2) 利用許可を受けていない施設、附属設備及び備品を使用しないこと。
(3) 承認を得ないで、募金、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 承認を得ないで、広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 前項に掲げるもののほか、館長及び職員の指示に従うこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(玉東町町営グラウンド施設使用規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 玉東町町営グラウンド施設使用規則(昭和50年玉東町規則第5号)
(2) 玉東町民体育館使用規則(昭和61年玉東町教委規則第2号)
(3) 玉東町武道館使用規則(平成元年玉東町教委規則第1号)