○玉東町体育施設設置及び管理に関する条例

平成26年3月7日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 スポーツの推進及び町民の心身の健全な発達を図るため、本町に次条に定める体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉東町町営グラウンド

玉東町大字白木1番地1

玉東町テニスコート

玉東町大字白木29番地

玉東町民体育館

玉東町大字白木1番地1

玉東町武道館

玉東町大字二俣92番地1

(休場及び休館日)

第3条 玉東町民体育館(以下「体育館」という。)、玉東町町営グラウンド(以下「グラウンド」という。)、玉東町テニスコート(以下「テニスコート」という。)及び玉東町武道館(以下「武道館」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休場日若しくは休館日を変更し、又は臨時に休場日若しくは休館日を設けることができる。

(使用時間)

第4条 体育施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 体育館 午前8時30分から午後10時まで

(2) グラウンド 午前6時から午後10時まで

(3) テニスコート 午前8時30分から午後10時まで

(4) 武道館 午前8時30分から午後10時まで

2 前項の使用時間には準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用許可)

第5条 体育施設を使用とする者は、あらかじめ使用の目的及び日時を申し出て、委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 委員会は、体育施設を使用する者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 体育施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めたとき。

(許可条件等)

第7条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、許可の際使用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、特別の設備を使用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(目的以外の使用及び権利の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 委員会は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は委員会において公益上必要があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくはその使用を停止し、又は許可条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 許可条件に違反したとき。

(4) その他委員会が緊急に使用を必要とするとき。

2 前項の措置により使用者が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表で定める使用料を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用するときの使用料は、後納とすることができる。

2 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用する2日前までに使用許可を取り消し、又は変更の申請があったとき。

(3) 委員会が公益上必要があると認めて使用の許可を取り消し、又は使用を停止したとき。

(4) その他委員会が特別な理由があると認めるとき。

(団体の登録)

第11条 前条第2項に規定する使用料の減免を受けようとする団体は、町内に在住し、又は在勤者をもって構成するスポーツ活動又は社会教育活動を行う団体(原則10人以上)で、あらかじめ委員会に登録をしなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、体育施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を怠ったときは、委員会においてこれを行い、その費用は、使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、故意若しくは過失により体育施設等を破損又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなくてはならない。

(係員の指示)

第14条 使用者は、使用について全て係員の指示に従わなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(玉東町町営グラウンド設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 玉東町町営グラウンド設置及び管理に関する条例(昭和50年玉東町条例第13号)

(2) 玉東町民体育館設置及び管理に関する条例(昭和61年玉東町条例第5号)

(3) 玉東町武道館設置及び管理に関する条例(平成元年玉東町条例第19号)

(経過措置)

3 この条例の施行日前日までに玉東町町営グラウンド設置及び管理に関する条例、玉東町民体育館設置及び管理に関する条例、玉東町武道館設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

施設名

区分

使用料(1時間当たり)

照明料(1時間当たり)

町内者

町外者

町内者

町外者

玉東町町営グラウンド

全面

430円

870円

3,300円

9,900円

半面

220円

430円

1,650円

4,950円

玉東町テニスコート

2面

430円

870円

770円

2,310円

1面

220円

430円

770円

2,310円

玉東町民体育館

全面

430円

870円

550円

1,650円

半面

220円

430円

320円

980円

バトミントン

1コート

110円

220円

160円

490円

玉東町武道館

全面

220円

430円

430円

1,320円

半面

110円

220円

220円

660円

備考 表内の料金は消費税を含む

玉東町体育施設設置及び管理に関する条例

平成26年3月7日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)