○玉東町公民館使用規則
平成26年3月17日
教委規則第1号
玉東町公民館使用規則(昭和53年玉東町教委規則第4号)の全部を改正する。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用時間)
第3条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、委員会が特に必要が認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(使用許可申請)
第4条 条例第11条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中央公民館使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 許可申請書は、使用しようとする日の属する月の1月前の月において、委員会が指定する日から使用しようとする日の5日前まで受け付ける。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の規定による申請は、使用する2日前までに委員会に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。
2 条例第14条第2項のただし書きの規定により後納する場合は、委員会が定める期日までに使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 条例第14条第3項第2号の規定により使用料を減免することができるその割合は次の表のとおりとする。
利用区分 | 減免割合又は免除 |
(1) 町又は委員会等が行政目的に使用するとき | 免除 |
(2) 町又は町の機関が主催し、又は共催して使用するとき | 免除 |
(3) 町内の保育園、小学校及び中学校における教育上必要と認められる活動に使用するとき | 免除 |
(4) 町内の社会教育団体が、その目的達成のため使用するとき | 50% |
(5) 町又は委員会等が後援して使用するとき | 50% |
(6) 地域住民によって組織された団体が、社会教育に関する活動を行うために使用するとき | 50% |
(7) 町の体育協会加盟団体が、事業又は会合のため使用するとき | 50% |
(8) 町の行政と密接な事業を行う関係団体が、事業又は会合のために使用するとき | 50% |
(9) 町・委員会・公民館が特に必要とみとめたもの | 委員会が認める額 |
2 前項各号の規定により、使用料の減額及び免除を受けようとする者は、中央公民館使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。
3 第1項の規定に基づき使用料を減免した際に10円未満の端数がある場合には、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第14条第4項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、許可書を添えて中央公民館使用料還付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けないで公民館及びその敷地内で物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 施設又は設備を破損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 施設、設備、器具等の使用については、係員の指示を受けること。
(5) 火災その他の災害防止に万全を期すこと。
(6) 危険物その他他人に迷惑となるものを持ち込まないこと。
(7) 指定した以外の場所において、飲食又は喫煙しないこと。
(8) 飲酒しないこと。
(損傷、滅失等の届出)
第11条 使用者は、故意若しくは過失により公民館施設等を破損、亡失又は滅失したときは、直ちに中央公民館施設損傷亡失届(様式第6号)を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。