○玉東町公民館条例

昭和39年3月21日

条例第14号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、玉東町公民館の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館は、玉東町中央公民館(以下「公民館」という。)と称し、玉東町大字白木1番地1に置く。

(職員)

第3条 法第27条第1項の規定に基づき、館長及び職員を置く。

2 公民館長の任命については、法第28条の規定に基づく。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

3 委員は、玉東町社会教育委員条例(昭和54年玉東町条例第4号)に規定する社会教育委員をもって充てる。

4 委員の定数は5人とし、その任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(分館長の設置)

第5条 玉東町における社会教育及び社会体育活動を広く振興させ、地域における実践活動を推進するため、各行政区(以下「地区」という。)に分館長を置く。

(分館長の役割)

第6条 分館長は、地区の公民館、集会所等(以下「地区公民館」という。)を活用し、社会教育及び社会体育の振興に努めるとともに、教育委員会をはじめ、社会教育関係団体等と密接な連携を図り、次の各号に掲げる事項を地区の実情に即して推進する。

(1) 地区公民館における学級、講座、サークル等が開設及び拡充されるよう努めるとともに、町の公民館活動として行う各種事業の普及及び徹底を図り、参加者の拡充に努めること。

(2) 地区における住民の健康及び体力増進を図るため、体育活動の奨励及び実践に努めるとともに、町が行う社会体育諸行事への協力及び参加者の拡充に努めること。

(3) 地区公民館における青少年の健全な育成を目指し、非行防止に努めること。

(4) その他、地区公民館活動の推進を図るとともに、社会教育及び社会体育の奨励に努めること。

(委嘱)

第7条 分館長は、次の基準により地区から推進された者を教育委員会が委嘱する。

(1) 地域の実情に精通し、社会教育及び社会体育に熱意を有する者

(2) 健康で行動力があり、社会教育及び社会体育の活動に積極的に協力できる者

(定数)

第8条 分館長の定数は、地区ごと1人とする。

(任期)

第9条 分館長の任期は、地区の慣例による。

(利用の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対しては公民館への入場を拒み又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序若しくは風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 伝染病又はその疑いやおそれのある者

(3) 刀剣やその他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 係員の指示に従わない者

(使用の許可)

第11条 公民館を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の事業以外の事由により使用しようとする者に対しては、次に掲げる場合にその使用を許可できるものとする。

(1) 国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要と認められる場合

(2) 災害その他の緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合

(3) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に使用される場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上特に認める場合

3 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、公民館の使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設を損害するおそれがあるとき。

(3) 公民館の運営上支障を生ずるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

4 教育委員会は、第1項の許可をするに当たっては使用の目的、施設、期間及び使用料、原状回復義務その他公民館の管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用期間)

第12条 公民館は、引き続き7日以上使用することができない。ただし、教育委員会が特別の必要を認めたとき又は公民館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(長期的な独占的利用の制限)

第13条 前条ただし書の規定により公民館を使用させ、又は利用させる場合において、公民館の全部又は一部を1年以上同一の者に独占的に使用させ、又は利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号に定める議会の議決を「、2年以上同一の者に」独占的に使用させ、又は利用させるときは、同法第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。

(使用料)

第14条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、国、他の地方公共団体、公共団体が使用するときの使用料は、後納とすることができる。

3 町長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用料を減免することができる。

(1) 第11条第2項第1号に該当して使用するとき。

(2) 町長が公益上特に必要と認めるとき。

4 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者が使用者の責めに帰することができない理由により使用できないとき又は使用の2日前までに許可の取消し又は変更を申し出て町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用の禁止)

第15条 使用者は、公民館の許可を受けた目的以外に使用し、若しくは利用又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、又は転貸することはできない。

(許可の取消し)

第16条 教育委員会は、使用者又は利用者が次の各号の一に該当するときは、使用及び利用の許可を取り消し、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令、条例又は規則に違反するとき。

(2) 第11条第3項各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第11条第4項の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(損害賠償)

第17条 公民館を使用し、又は利用する者はその使用若しくは利用中に施設を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 本町は、前条各号に掲げる事由に該当して行った使用若しくは利用の取消し又は変更によって使用者が蒙った損害について賠償の責めを負わない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第19条 次の各号の一に該当する者に対し町長は5万円以下の過料を科することができる。

(1) 使用期間が終わって正当の事由なく使用を続ける者

(2) 第10条の規定に基づき退場を命じたにもかかわらず退場しない者

(3) 第16条の規定に基づき使用又は利用の許可の取消し又は退去を命じたにもかかわらず使用又は利用を続ける者

(4) 正当の理由なく原状回復しない者

2 詐欺その他不正の行為により第14条の使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成21年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の際現に選任されている公民館運営審議会委員の任期は、この条例による改正後の玉東町公民館条例第4条第4項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(1) 玉東町中央公民館使用料

 

 

 

 

区分

使用料(1時間当たり)

冷暖房料金(1時間当たり)

 

大研修室

町内

310円

310円

町外

630円

630円

その他の各室

町内

210円

210円

町外

410円

410円

(2) 冠婚葬祭の場合は、1日につき6,310円とする。

(3) ガス使用の場合は、1回当たり520円を徴収する。

(4) 使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。

※上記の使用料及び冷暖房料金には、消費税を含む。

玉東町公民館条例

昭和39年3月21日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第14号
昭和53年6月13日 条例第14号
昭和56年3月17日 条例第3号
昭和63年6月23日 条例第16号
昭和63年12月21日 条例第20号
平成元年3月14日 条例第14号
平成4年9月30日 条例第17号
平成9年3月11日 条例第11号
平成12年3月13日 条例第14号
平成15年6月18日 条例第16号
平成18年3月9日 条例第9号
平成21年3月11日 条例第7号
平成24年3月8日 条例第5号
平成26年3月7日 条例第4号
令和元年6月20日 条例第1号