○玉東町社会教育委員条例

昭和54年3月12日

条例第4号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱基準)

第2条 委員は、次の各号に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、5人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、玉東町教育委員会が定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

玉東町社会教育委員条例

昭和54年3月12日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月12日 条例第4号
平成26年3月7日 条例第3号