○玉東町奨学金貸与条例施行規則

平成25年12月13日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町奨学金貸与条例(平成20年玉東町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続等)

第2条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第3条の規程により奨学金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、3月1日から3月末日までに玉東町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 在学学校長の成績証明書(1通)

(2) 奨学生推薦書(様式第2号)

(3) 合格通知書又は在学証明書

(4) 所得証明書(家族全員)

(5) 世帯全員の住民票

(6) 世帯全員の滞納のない証明書

2 独立行政法人日本学生支援機構及び熊本県育英資金等の奨学金の申請から除外されたものを対象とする。

(保証人)

第3条 申請者は、生計の主たる維持者で町内に居住するものを保証人に立てなければならない。又これとは別に第三者を連帯保証人に立てる。

2 第三者の連帯保証人は、成年で独立の生計を営み、弁済の資力を有すると認められた者で、市町村民税を滞納していないこと。かつ、いつでも本人又は連帯債務者と連絡できるものでなければならない。

3 保証人は、奨学生と連帯して債務を負担するものとする。

(奨学生の決定)

第4条 教育委員会は、第2条の申請があったときは、玉東町奨学金貸与審査委員会(以下「審査委員会」という。)を開催し奨学生を決定し、貸与の可否を申請者に通知するとともに、奨学生として決定したものには奨学生決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項により奨学生として決定の通知を受けたものは、誓約書(様式第4号)を直ちに教育委員会に提出しなければならない。

3 継続して貸与を受けようとする奨学生は、毎学年の在学証明書及び成績証明書を4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

4 前項により提出された在学証明書により、継続して貸与を受けようとする奨学生を決定する。

(審査委員会)

第5条 条例第7条第2項の規定に基づき、審査委員会は次の者をもって組織する。

(1) 玉東町長

(2) 教育長

(3) 玉東町教育委員

(4) 玉東中学校長

(5) 玉東町議会議長

2 審査委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

3 審査委員会に委員長、副委員長を置く。

(1) 委員長は、町長をもって充てる。

(2) 委員長は、必要に応じ会議を招集し会議の議長となる。

(3) 副委員長は、委員の互選による。

(4) 委員会は、委任状を含め委員の過半数の出席で成立する。

(5) 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職を行う。

4 奨学生の選考に関し選考基準は別に定める。

(奨学金の交付)

第6条 就学資金は、毎月1箇月分ずつを奨学生に交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を併せて交付することができる。なお、借主の要望に応じて、最高6か月分をまとめて交付できる。また、入学一時金にあたっては一括して交付する。

(異動の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときには、次に定める様式で、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 退学、転学、復学又は休学したとき、退学・転学・復学届(様式第5号)、又は休学届(様式第6号)

(2) 本人及び連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動があったとき、氏名・住所等変更届(様式第7号)

2 奨学生は、保証人が欠けたとき、又は審査委員会が不適当と認めて、その変更を命じたときは、直ちにこれに代わる連帯保証人を定め、保証人異動報告書(様式第8号)を教育委員会に報告しなければならない。

3 奨学生が疾病その他特別な理由で前項の規定による届出をすることができないときは、その奨学生に代わり保証人が届け出なければならない。

(奨学金の辞退)

第8条 奨学生は、奨学金の貸与を辞退するときは、辞退届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。又いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の休止及び廃止)

第9条 教育委員会は、条例第8条の規定により、奨学金の貸与を休止し、又は廃止したときはその旨を奨学生に通知するものとする。

(返還に係る異動の届出)

第10条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人又は保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動があったときは、氏名・住所等変更届(様式第10号)を直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(借用証書の提出)

第11条 奨学生は、奨学金の交付が終了したとき、又は交付期間中、貸付が廃止されたときは直ちに奨学金借用証書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第12条 保証人は奨学生が死亡したときは、戸籍抄本を添え奨学生死亡届(様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金返還免除申請手続き)

第13条 条例12条の規定により奨学金返還の免除を受けようとするものは、奨学金返還免除申請書(様式第13号)にその事由を証明することができる書類を添えて教育委員会に提出するものとする。

(返還金免除の決定)

第14条 教育委員会は、前条の申請があったときは、審査委員会で審査し、奨学金返還の免除を認めたときは、本人、又は保証人に通知するものとする。

(補則)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

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玉東町奨学金貸与条例施行規則

平成25年12月13日 教育委員会規則第1号

(平成31年1月1日施行)