○玉東町奨学金貸与条例
平成20年6月19日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、能力があるのにもかかわらず、経済的理由により就学困難な者に対して奨学金を貸与し、将来有能な人材を育成することを目的とする。
(資格)
第2条 学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受ける学生又は生徒(以下「奨学生」という。)は、3年以上玉東町に在住し住民基本台帳に登録している父、又は母の子で、大学等(短期大学を含む。)又は高等学校等に在学し、学資の支弁が困難と認められるものでなければならない。
2 独立行政法人日本学生支援機構等その他の奨学金の貸与、又は給付等を受けていないこと。
(貸与の申請及び決定)
第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定める奨学金貸与申請書を玉東町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の申請があったときは、玉東町奨学金貸与審査委員会(以下「審査委員会」という。)で審査のうえ、貸与の適否を決定するものとする。
(奨学金の種類)
第4条 奨学金の種類は、次のとおりとする。
(1) 就学のため毎月貸し付ける就学資金
(2) 入学のため入学時に限り貸し付ける入学一時金
(奨学金及び貸与期間)
第5条 奨学金及び貸与期間は、別表に定めるとおりとする。
(奨学金の利息)
第6条 奨学金は、無利息とする。
(審査委員会)
第7条 奨学金の貸与の決定、及び奨学金の返還の免除等について審査するため、審査委員会を置く。
2 審査委員会の組織、その他必要な事項は、規則で定める。
(奨学金の休止及び廃止)
第8条 奨学生が休学したときには、その期間奨学金の貸与を休止する。
2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与を廃止する。
(1) 傷害、疾病等のため就学の見込みが立たないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 休学又は転学が適当でないとき。
(4) 保護者が町外に転住したとき。
(5) その他奨学生として適当でないとき。
(奨学金の返還)
第9条 就学資金は、卒業の月の1箇年後から貸与期間の2倍の期間内に、入学一時金の貸し付けを受けている者にあっては、卒業の月の次の月から4年以内に年賦をもって返還しなければならない。ただし本人の希望によりその金額の全部又は一部を繰り上げて返還することができる。
2 奨学生が退学し、若しくは奨学金の貸与を辞退し、又は奨学金が廃止されたときは、それぞれ事由発生の日の翌月から前項に準じて返還しなければならない。
3 奨学生が卒業後、大学その他の上級学校に進学したときは、当該学校を卒業した後に、第1項の規定に基づき返還しなければならない。
(奨学金の返還猶予)
第10条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、その願い出により奨学金の返還をその必要期間猶予することができる。
(1) 災害又は傷害、疾病により奨学金の返還が困難と認められるとき。
(2) その他、正当な理由のため奨学金の返還が困難と認められるとき。
(督促手数料及び延滞金の徴収等)
第11条 奨学金の返還を納付期日までに納付しない場合における督促手数料及び延滞金の徴収等については、玉東町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和63年玉東町条例第5号)の定めるところによる。
(奨学金返還免除)
第12条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査委員会の審査を経て、償還金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 身体又は精神の障害等により労働能力を喪失したとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 貸与額 | 貸与期間 | |
大学生・短期大学・専門学校(専修学校) | 高等学校・高等専門学校 | ||
就学資金 | 月額30,000円 | 月額10,000円 | 奨学生が在学する学校の正規の修学期間 |
入学一時金 | 300,000円以内 | 100,000円以内 | ― |