○玉東町普通財産に関する貸付条例

平成24年9月19日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づく普通財産の貸し付けに関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(普通財産の種類及び貸し付け料)

第2条 普通財産の種類及び貸付料の額は、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。

(1) 貸し付け期日に1年未満の端数があるときは、その端数については月割計算をするものとし、1月に満たない場合は1月とみなす。

(2) 1件の貸付料が100円に満たないものは、100円とする。

(普通財産の貸付け)

第3条 普通財産の貸し付けに関し必要な事項は玉東町財務規則(昭和39年玉東町規則第1号)により町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に締結された貸付契約については、従前の例による。

別表(第2条関係)

普通財産の種類

単位

使用料(年額)

土地


固定資産税評価額に1,000分の40を乗じた額

土地(電力供給のための電柱を建てる場合)


1本当たり600円

建物

平方メートル

2,400円

玉東町普通財産に関する貸付条例

平成24年9月19日 条例第16号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年9月19日 条例第16号