○玉東町普通財産に関する貸付条例
平成24年9月19日
条例第16号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5の規定に基づく普通財産の貸し付けに関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(普通財産の種類及び貸し付け料)
第2条 普通財産の種類及び貸付料の額は、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。
(1) 貸し付け期日に1年未満の端数があるときは、その端数については月割計算をするものとし、1月に満たない場合は1月とみなす。
(2) 1件の貸付料が100円に満たないものは、100円とする。
(普通財産の貸付け)
第3条 普通財産の貸し付けに関し必要な事項は玉東町財務規則(昭和39年玉東町規則第1号)により町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前に締結された貸付契約については、従前の例による。
別表(第2条関係)
普通財産の種類 | 単位 | 使用料(年額) |
土地 | 固定資産税評価額に1,000分の40を乗じた額 | |
土地(電力供給のための電柱を建てる場合) | 1本当たり600円 | |
建物 | 平方メートル | 2,400円 |