○玉東町簡易水道債権の整理に関する事務処理要綱

平成24年3月30日

訓令第2号

(総則)

第1条 私債権である玉東町簡易水道における水道料金債権(以下「債権」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他法令により債権の整理(以下「整理」という。)を行う場合の事務処理は、この要綱の定めるところによる。

(整理の種類)

第2条 整理の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の5に規定する徴収停止(以下「徴収停止」という。)

(2) 令第171条の7に規定する免除(以下「免除」という。)

(3) 法第96条第1項第10号に規定する権利の放棄(以下「債権放棄」という。)

(4) 玉東町簡易水道給水条例(平成3年玉東町条例第8号。以下「条例」という。)第31条に規定する料金等の軽減又は免除のうち債権の整理が公益とみなされるもの(以下「軽減」という。)

(徴収停止)

第3条 徴収停止は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行に要する費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。(債務者が死亡し、相続財産又は相続人が不明な場合を含む。)

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。(民法(明治29年法律第89号)第145条の規定に基づく消滅時効の主張が可能な者で、消滅時効の主張により条例第35条第1項による給水停止処分等の不利益を受ける見込みがない者を含む。)

2 徴収停止のうち各号に該当しなくなったと判明した場合は、徴収停止を解除し徴収を行うものとする。

(免除)

第4条 免除は、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約をした債権で、当初の履行期限から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められたときに行う処分とする。

(債権放棄)

第5条 債権放棄は、次の各号に掲げる事由に該当する場合に処分を行う。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第145条の規定に基づき、債務者が消滅時効を主張し、訴訟においてもその主張を繰り返すことが明らかであると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条及び民事再生法(平成11年法律第225号)第178条の規定に基づき、債務者の責任の全部又は一部が免除され、債務者が債権の放棄を望んだとき。

(3) 債務者が死亡し、相続財産がない場合で、かつ、相続人がなく、又は相続人全員が相続の放棄若しくは民法第922条の規定に基づく限定承認をしたことにより、債務が相続されていないことが明らかであると認められるとき。

(4) 法第96条第1項第10号の規定に基づき、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄することを議会で議決したとき。

(軽減)

第6条 軽減は、徴収停止を行った債権で、当初の履行期限から10年を経過した後において、債務者から弁済の意思が確認されないときに行う処分とする。

(整理債権の管理)

第7条 第2条に規定する処分を行った債権について、管理台帳を作成し、適正に管理しなければならない。

2 債権の免除又は放棄又は軽減を行った債権は、当該処分を行った日の属する年度に不能欠損処理を行い、前項に規定する台帳により10年間管理を行うものとする。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

玉東町簡易水道債権の整理に関する事務処理要綱

平成24年3月30日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 簡易水道
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第2号