○玉東町簡易水道給水条例

平成3年3月13日

条例第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、玉東町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために玉東町長(以下「町長」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 消火栓 公設として消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申し込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は、撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みに当たり町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置の新設等工事の工事費は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の前納)

第9条 申込者は、町長が算出した給水装置新設等の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、当該工事の竣工後に納入することができる。

2 町長は、前項本文の規定により納入された工事の費用を当該工事の竣工後に精算するものとする。

(給水装置の帰属)

第10条 給水装置の所有権は、工事の費用を完納したとき、申込者に帰属する。

(給水工事の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の変更を加える工事に要する費用は、町長の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 町長は、給水にあっては常時、水の供給を行う。

2 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上の必要その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

3 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その期間及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選任し、連署押印の上町長に届け出なければならない。代理人を変更した場合もまた同様とする。

2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を廃止するとき。

(2) 水道の使用を休止するとき。

(3) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

(4) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) メーターを亡失し、又はき損したとき。

(水道の休止)

第18条 水道の休止については、長期に渡って空家にする場合に適用する。ただし、期間は6箇月以上、2年未満とする。

2 2年が経過した場合は、その都度届け出なければならない。届出がない場合は、廃止とする。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立ち会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったとき又は町長が必要と認めたときは、当該給水装置を修繕することができる。

3 前2項において修繕を必要と認めるときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 町長は、給水装置又は給水する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金及びメーター使用料)

第23条 料金及びメーター器使用料は、1月につき次の表のとおり、料金及びメーター器使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

基本料金

メーター器使用料

超過料金

10立方メートル以下1,600円

1個につき

13mm50円

20mm100円

25mm110円

30mm170円

40mm200円

50mm400円

基準水量を超える水量1立方メートルにつき

120円

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターにより使用水量の計量を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途の認定をする。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金及びメーター使用料は、第23条の規定により算定した1月分の料金を徴収する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月末までに、前月分を徴収する。ただし、町長は必要があるときは、まとめて徴収することができる。

2 月の中途で水道の使用を中止した場合における料金は、当該中止をしたときに徴収する。

(加入者分担金)

第28条 給水装置の新設又は改造工事(口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、1世帯当たり次の各号に定める額の水道加入者分担金(以下「加入金」という。)を申し込みの際納入しなければならない。ただし、地区公民館の申込みにあっては、既定額の2分の1の額とする。

(1) 新設工事 口径に応じ次に掲げる額

口径

加入金の額(消費税を含む)

13ミリメートル

122,000円

20ミリメートル

153,000円

25ミリメートル

204,000円

30ミリメートル

255,000円

40ミリメートル

367,000円

50ミリメートル

734,000円

(2) 改造工事 改造後の口径に対応する前号に規定する額から、改造前の口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助の被保護者が前項の申込みを行うとき及び町長が必要と認めたときは、加入金を減免することができる。

3 既納の加入金は、還付しない。

第29条 削除

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。

(1) 第7条第2項の工事の設計をするとき。

1件につき 500円

(2) 第7条第2項の工事の材料を検査をするとき。

1件につき 500円

(3) 第7条第2項の工事の検査をするとき。

1件につき 500円

(料金等の軽減又は免除)

第31条 町長は、公益上その特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第32条 削除

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置の検査をし、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 町長は、給水装置の構造及び材質が政令第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。

(給水の停止)

第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第20条第3項の修繕費、第23条の料金又は第30条の手数料を納入期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を、汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が60日以上所在が不明で、かつ、当該給水装置により給水を受けるものがいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあり、かつ、将来使用の見込みがないと認められるとき。

第6章 貯水槽水道

(玉東町の責務)

第37条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(玉東町簡易水道管理条例の廃止)

2 玉東町簡易水道管理条例(昭和60年玉東町条例第12号)は、廃止する。

(料金及びメーター使用料に関する経過措置)

3 この条例による改正後の玉東町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、平成3年3月分の料金及びメーター使用料の支払については、なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉東町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している簡易水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉東町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している簡易水道の使用で施行日から平成12年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第42号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第23条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(玉東町簡易水道給水条例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉東町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している簡易水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(玉東町簡易水道給水条例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の玉東町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している簡易水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉東町簡易水道給水条例

平成3年3月13日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 簡易水道
沿革情報
平成3年3月13日 条例第8号
平成9年3月11日 条例第9号
平成11年3月17日 条例第10号
平成12年3月13日 条例第10号
平成12年12月15日 条例第32号
平成14年6月20日 条例第29号
平成14年12月16日 条例第42号
平成15年9月17日 条例第20号
平成16年3月11日 条例第7号
平成26年3月7日 条例第2号
平成29年3月6日 条例第5号
令和元年6月20日 条例第1号
令和5年12月15日 条例第27号
令和6年3月12日 条例第10号