○玉東町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成23年9月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町子ども医療費助成に関する条例(平成11年玉東町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び受給資格付与)

第2条 条例第5条第1項の規定により受給者の認定を受けようとする者は、子ども医療費受給者証認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。

(受給者証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定による受給者の認定をしたときは、子ども医療費受給者台帳(様式第2号)に登録を行い、条例第5条第2項の規定に基づく子ども医療費受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、条例第5条第3項の規定による滞納があると認めた場合は、子ども医療費受給者証(償還払限定)(様式第3号の2。以下「償還払限定受給者証」という。)を受給者に交付するものとする。

(助成の申請)

第4条 受給者は、条例第6条第1項ただし書の規定による助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(様式第4号)に保険医療機関が発行する療養を受けた日の属する1か月分の領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(助成額の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、審査の上、助成額を決定し、当該申請者に支給するものとする。この場合において、当該申請が不適当である場合は子ども医療費助成申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。

2 受給者は、次の各号のいずれかに該当することに至ったときは、子ども医療費受給資格変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 加入している社会保険に変更があったとき。

(2) 助成対象者の住所に変更があったとき。

(3) 受給者に変更があったとき。

(4) その他届出事項に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請)

第7条 受給者が受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(医療費の返還)

第8条 条例第8条の規定による医療費の返還通知は、子ども医療費返還通知書(様式第8号)により行うものとする。

(助成対象者)

第9条 条例第2条第1号の規定による子どものうち社会保険各法による被保険者(本人)で勤労者を除く。ただし、婚姻等特別な事情がある場合は町長が認める範囲で対象者とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、平成23年9月30日までの診療にかかる医療費助成については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規定の施行の際、この規則による改正前の規定によりなされた処分手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月1日以降の医療費から適用する。

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玉東町子ども医療費助成に関する条例施行規則

平成23年9月27日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)