○玉東町子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成23年9月27日
規則第8号
玉東町子ども医療費助成に関する条例施行規則(平成16年玉東町規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町子ども医療費助成に関する条例(平成11年玉東町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格は、町長の認定した日から取得するものとする。
(助成の申請)
第4条 受給者は、条例第6条第1項ただし書の規定による助成を受けようとするときは、子ども医療費助成申請書(様式第4号)に保険医療機関が発行する療養を受けた日の属する1か月分の領収書を添えて町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第6条 受給者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに子ども医療費受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している社会保険に変更があったとき。
(2) 助成対象者の住所に変更があったとき。
(3) 受給者に変更があったとき。
(4) その他届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者が受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(助成対象者)
第9条 条例第2条第1号の規定による子どものうち社会保険各法による被保険者(本人)で勤労者を除く。ただし、婚姻等特別な事情がある場合は町長が認める範囲で対象者とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、平成23年9月30日までの診療にかかる医療費助成については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この規定の施行の際、この規則による改正前の規定によりなされた処分手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月1日以降の医療費から適用する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。