○玉東町子ども医療費助成に関する条例
平成11年12月15日
条例第16号
玉東町乳幼児医療費助成に関する条例(平成4年玉東町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持と健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部負担金に対して助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。
(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 医療費 社会保険各法に規定する保険給付の対象となる費用(入院時食事療養費及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費は除く。)をいう。
(4) 一部負担金 医療費から社会保険各法の規定により給付される医療費を控除した額(入院食事療養費、高額療養費、付加給付金及び他の法令等の規定により公費負担金がある場合は、その額を控除した額)という。
(5) 保険医療機関 健康保険法第63条第3項第1号に規定する病院若しくは診療所又は薬局をいう。
(6) 受給者 親権を行う者、後見者その他子どもを監護する者をいう。
(助成対象者)
第3条 第1条に規定する医療費の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法による被保険者又は被扶養者であって、玉東町に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき玉東町の住民基本台帳に記録されている者で、入院又は通院による医療を受ける子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第20条に規定する療育医療及び第21条の5に規定する小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に規定する養育医療の給付を受けているとき。
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する入院患者及び同法第37条の2に規定する結核患者の医療の給付を受けているとき。
(5) 昭和49年5月14日厚生省発児第128号厚生事務次官通知による小児慢性特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。
(6) 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知による特定疾患治療研究事業の医療の給付を受けているとき。
(助成の範囲)
第4条 第1条に規定する医療費の助成は、子どもの医療費に要した一部負担金とする。
(受給資格の認定)
第5条 受給資格の認定を受けようとする受給者は、町長に申請しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、受給者の属する世帯及び助成対象者の属する世帯において、前年度以前に町民税、固定資産税、軽自動車税、介護保険料、国民健康保険税、保育所の保育料、簡易水道使用料、町営住宅使用料、地域活性化住宅使用料等(以下「町税等」という。)の滞納がある場合には、子ども医療費受給者証(償還払限定)を交付するものとする。
4 前項の場合において、受給者が前年度以前の町税等を完納したときは、町長はその確認をし、子ども医療費受給者証を交付するものとする。
(助成の申請)
第6条 町長は、助成対象者が熊本県内の保険医療機関で通院による医療を受けた場合には、受給資格の認定を受けた受給者に代わって当該保険医療機関に一部負担金を支払うものとする。ただし、助成対象者が熊本県以外の保険医療機関で医療を受け、受給者が第4条に規定する助成を受けようとする場合は、受給者は町長に申請をしなければならない。
2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の末日から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。ただし、養育医療費の自己負担金については、この限りでない。
3 第1項本文の規定による支払いがあったときは、受給者に対し子ども医療費に要した一部負担金の助成があったものとみなす。
4 町長は、第1項本文の規定により保険医療機関に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を熊本県社会保険診療報酬支払基金又は熊本県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(受給資格の喪失)
第7条 助成対象者が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失するものとする。
(1) 玉東町に住所がなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 第3条第1項に該当しなくなったとき。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成12年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成14年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉東町乳幼児・児童医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われた診療に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費については、従前の例による。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月1日以降の医療費から適用する。
(経過措置)
2 改正後の玉東町乳幼児・児童医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に行われた診療に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費については、従前の例による。
附則(平成21年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月1日以降の医療費から適用する。
(経過措置)
2 改正後の玉東町子ども医療費助成に関する条例は、この条例の施行の日以降に行われた診療に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療に係る医療費については、従前の例による。
附則(平成23年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の玉東町子ども医療費助成に関する条例は、この条例の施行の日以降に行われた診療に係る医療費について適用し、同日前に行われた診療にかかる医療費については、従前の例による。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、平成27年4月1日以降の医療費から適用する。