○玉東町政治倫理条例施行規則

平成22年9月17日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町政治倫理条例(平成22年玉東町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞退届)

第2条 条例第4条第3項の辞退届は、辞退届(様式第1号)とする。

(調査請求)

第3条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点において本町の選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、調査請求書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

2 前項の調査請求は、条例の施行の日前になされた事案については、これを行うことができないものとする。

3 第1項の調査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条の政治倫理基準及び第4条の請負契約の辞退に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(説明会)

第4条 議長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

3 議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに議長に弁明書を提出するものとする。

4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町政治倫理条例施行規則

平成22年9月17日 議会規則第1号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 政治倫理
沿革情報
平成22年9月17日 議会規則第1号