○玉東町政治倫理条例

平成22年9月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、町議会議員(以下「議員」という。)及び町長、副町長、教育長(以下「町長等」という。)が、政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって清浄で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び町長等の責務)

第2条 議員及び町長等は、町民全体の代表者として、町政に携わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員及び町長等は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定の業者を推薦、紹介する等有利な取計らいをしないこと。

(4) 町職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の公正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけないこと。

(5) 町職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の採用、昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしないこと。

(6) 政治活動に関して企業、団体等から寄付を受けないものとし、後援団体についても政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄付等を受けないこと。

(7) 議員及び町長等は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは自ら清い態度を持って疑惑の解明に当るとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(請負契約の辞退)

第4条 議員及び町長等が役員をし、若しくは実質的に経営に携わっている企業又は議員又は町長等の配偶者若しくは二親等以内の親族が経営する企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条及び第166条第2項の規定の趣旨を尊重し、町が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、町民に疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。

2 前項に規定する「実質的に経営に携わっている企業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 議員及び町長等が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業。

(2) 議員及び町長等が報酬(顧問料等その名目を問わない。)を収受している企業。

(3) 議員及び町長等がその経営方針又は主要な取引に関与している企業。

3 前2項の規定に該当する議員及び町長等は、町民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係企業の請負等の辞退届を提出しなければならない。

4 前項の辞退届は、議員及び町長等の任期開始の日から速やかに、議員にあっては議長に、町長等にあっては町長に提出するものとする。

5 議員にかかる辞退届については、議長は、その写しを速やかに町長に提出しなければならない。

6 町長は、辞退届の提出状況を町広報紙等で速やかに公表しなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 政治倫理に関する重要な事項を調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定により、玉東町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人をもって組織する。

3 審査会の委員は、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから町長が公正を期して委嘱する。

4 審査会の委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、特別な事情があり非公開とするときは、委員の定数の3分の2以上の同意を要する。

(守秘義務等)

第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も、同様とする。

2 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。

3 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(町民の調査請求権)

第7条 町民は、議員又は町長等が、第3条に規定する政治倫理基準及び第4条に規定する請負契約の辞退に違反する疑いがあると認められるときは、規則で定めるところにより、これを証する資料を添えて、議員に係るものについては議長に、町長等に係るものについては町長に、調査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは、その書面の写しを町長に送付するものとする。

3 町長は、前項の規定により送付を受けたとき又は第1項の規定により自らに対する調査の請求を受けたときは、直ちに審査会に審査を付託しなければならない。

(倫理基準違反の審査)

第8条 審査会は、前条第3項の規定による審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の審査を行い、審査会が必要と認める措置を勧告することができる。

2 審査会は、前項の審査を行うため、事情聴取等必要な調査を行うことができる。

3 第1項の規定による勧告は、文書をもって行い、かつ、理由を付さなければならない。

4 審査会は、第1項の規定による審査を終えたときは、審査結果の要旨を公表しなければならない。

(資産報告書の提出)

第9条 審査会は、事案の解明のため必要があるときは、規則で定めるところにより、資産報告書の提出を求めることができる。

(議員又は町長等の協力義務)

第10条 議員又は町長等は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(照会)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して事案の実態を明らかにするものとする。

(虚偽報告等の公表)

第12条 審査会は、議員又は町長等が第9条による資産報告書の提出をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は調査に協力しなかったときは、その旨を公表するものとする。

(収賄罪等宣告後における釈明)

第13条 議員又は町長等が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までに定める罪により有罪の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議員については議長が、町長等については町長が、町民に対する説明会を開かなければならない。この場合において当該議員又は町長等は、説明会に出席し釈明することができる。

2 前項の説明会において、町民は、当該議員又は町長等に質問することができる。

3 第1項に定める説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、議会及び町長において規則を定めるものとする。

(収賄罪等確定後の措置)

第14条 議員又は町長等が前条の有罪の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会又は町長は、その名誉と品位を守り町民の信頼を回復するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 議会は、前項の当該議員に議会の名誉と品位を損なう重大な行為があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第134条及び第135条の規定に基づき懲罰を科することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議会又は町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(玉東町議会議員政治倫理条例の廃止)

2 玉東町議会議員政治倫理条例(平成7年玉東町条例第20号)は廃止する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

玉東町政治倫理条例

平成22年9月17日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)