○玉東町政治倫理条例施行規則

平成22年9月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町政治倫理条例(平成22年玉東町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(辞退届)

第2条 条例第4条第3項の辞退届は、辞退届(様式第1号)とする。

(審査会の会長等)

第3条 玉東町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。

(委員の除斥)

第5条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者又は三親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(傍聴)

第7条 審査会の会議の傍聴については、玉東町議会傍聴規則(昭和63年玉東町議会規則第1号)の例による。

(調査請求)

第8条 条例第7条第1項の規定により調査を請求しようとする者は、当該請求を行う時点において本町の選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、調査請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の調査請求は、条例の施行の日前になされた事案については、これを行うことができないものとする。

3 第1項の調査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条の政治倫理基準及び第4条の請負契約の辞退に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。

(調査請求書等の点検、審査及び不備の補正)

第9条 審査会は、審査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第10条 審査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、決定で当該請求を却下する。

(意見の開陳)

第11条 審査会は、条例第8条第2項に関する調査を行うに際しては、当該議員又は町長等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(勧告書の写しの送付)

第12条 審査会は、条例第8条第3項の規定により勧告をしたときは、その写しを請求者に送付するものとする。

(審査結果の公表)

第13条 条例第8条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、町広報紙等に掲載して町民に周知させるものとする。

(資産報告書の提出)

第14条 条例第9条の規定に基づき審査会が提出を求める資産報告書(様式第3号)の内容は、次に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。

(1) 資産の内容

 不動産の各物件の明細及び価額(本人が現に居住する建物及びその土地を除く。)

 動産並びに債権及び債務の明細及び価額(本人が現に居住の用に供している備品、三親等内の親族間の債権、債務並びに現に居住する建物及びその土地に係る債務を除く。)

 公債、社債、株式(出資を含む。)その他の有価証券又は先物商品の取引の明細、期日及び価額

 不動産権益の購入、売却又は交換についての明細、期日及び価額(本人が現に居住する建物及びその土地を除く。)

(2) 収入及び贈与の内容

 給与、報酬、配当金、利子、賃貸料、謝礼金その他これらに類する収入の出所、期日及び金額(1出所当たり5万円未満のものを除く。)

 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日及び金額又は価額(1出所当たり5万円未満の贈与及びもてなしを除く。)

(3) 地位及び肩書

 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的又は政治的団体を除く。)において有するすべての地位及び肩書

 報告義務者がその職を退いた後の雇用に関する契約その他の取り決めについての当事者及び条件

2 審査会は、資産報告書の提出を求めるにあたっては、相当の期限を付することができる。

(虚偽報告等の公表)

第15条 条例第12条による虚偽報告等の公表は、緊急を要するとき、その他特別の理由があるときを除いて、町広報紙等により行うものとする。

(説明会)

第16条 町長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

3 町長等は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。

4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町政治倫理条例施行規則

平成22年9月17日 規則第11号

(平成22年9月17日施行)