○町長等の給与の特例に関する条例
平成22年6月30日
条例第10号
平成30年11月1日から平成31年1月31日までの間における町長の給料月額は、町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年玉東町条例第2号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める額(以下「基礎額」という。)から、基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、基礎額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成30年11月1日から施行する。