○町長等の給与の特例に関する条例

平成22年6月30日

条例第10号

平成30年11月1日から平成31年1月31日までの間における町長の給料月額は、町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年玉東町条例第2号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める額(以下「基礎額」という。)から、基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、基礎額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成30年条例第28号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成22年6月30日 条例第10号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成22年6月30日 条例第10号
平成30年10月24日 条例第28号