○町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和44年1月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 町長等には、給与を支給する。

2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

(給料の額)

第3条 町長等の給料の額は、別表による。

(通勤手当及び期末手当の額等)

第4条 町長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号)第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の20を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(退職手当の支給)

第5条 町長等の退職手当の支給は、熊本県市町村職員退職手当組合の定めるところにより支給する。

第6条 前条に規定する在職年数は、その同一の職について、その者の就任の日から退職又は死亡の日までの期間について得た年数とする。ただし、その端数の計算については、1月は12分の1年とし、1月未満は1月として切り上げるものとする。

2 任期満了の日の翌日に再選又は再任した場合における前項の規定の適用については、任期満了の日に退職したものとみなす。

(旅費)

第7条 町長等に、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

3 鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、包括宿泊費及び宿泊手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の例による。

4 宿泊費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の例による。

(1) 町長 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に規定する指定職職員等に係る宿泊費基準額

(2) 副町長及び教育長 国家公務員等の旅費支給規程別表第2に規定する職務の級が10級以下の者に係る宿泊費基準額

(雑則)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、町長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、当分の間、別表第2鉄道賃の欄中「1等の運賃」とあるのは「2等の運賃」と、「(特別車両料金及び座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」と、船賃の欄中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」と、「(特別船室料金及び座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」として、これらの規定を適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「附則第9項の規定により読み替えられた第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

附則(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月15日に支給する期末手当の計算については、改正前の条例による。

附則(昭和45年条例第16号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

附則(昭和47年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正については、昭和48年3月分の期末手当の支給から適用する。

附則(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第21号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第29号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和50年規則第1号で昭和49年12月24日から施行)

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条第2項の規定については同年9月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

附則(昭和51年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、第3条別表第1の改正後の給料月額は、昭和51年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第4条)の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号で昭和52年12月22日から施行)

(給与の内払)

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第4条)の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和54年条例第8号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から適用する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、昭和54年7月1日(以下この項において「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和54年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和55年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和57年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和56年10月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1の町長等の改正後の給与月額は、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(旅費適用の区分)

3 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、昭和60年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和62年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和63年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和63年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成元年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和64年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の町長等の改正後の給与月額は、平成2年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成2年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(旅費適用の区分)

3 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、平成2年4月1日(以下この項において「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年条例第16号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例別表第2の規定は、平成2年7月1日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

附則(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が、改正前の条例の規定に基づいて、平成2年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条(見出しを含む。)の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

附則(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 町長等が改正前の条例の規定に基づいて、平成7年1月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成9年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成14年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与及び施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与及び施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する町長等の例により給料、通勤手当、期末手当及び退職手当並びに旅費を支給する。

3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額52万5,000円とする。

4 第2項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する旅費の額は、副町長に支給する旅費の額による。

附則(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年5月28日から施行する。

附則(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

附則(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附則(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年条例第21号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和8年条例第6号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給与月額

町長

790,000円

副町長

578,000円

教育長

530,000円

町長等の給与及び旅費に関する条例

昭和44年1月27日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和44年1月27日 条例第2号
◇ 昭和44年6月18日 条例第12号
◇ 昭和44年12月15日 条例第19号
◇ 昭和45年9月21日 条例第16号
◇ 昭和45年12月21日 条例第21号
◇ 昭和46年12月21日 条例第15号
◇ 昭和47年12月22日 条例第13号
◇ 昭和48年6月25日 条例第12号
◇ 昭和48年12月19日 条例第28号
◇ 昭和49年9月22日 条例第21号
◇ 昭和49年12月20日 条例第29号
◇ 昭和50年12月18日 条例第18号
◇ 昭和51年12月15日 条例第16号
◇ 昭和52年3月11日 条例第3号
◇ 昭和52年12月19日 条例第20号
◇ 昭和53年3月11日 条例第8号
◇ 昭和53年12月18日 条例第26号
◇ 昭和54年6月21日 条例第8号
◇ 昭和54年12月19日 条例第18号
◇ 昭和55年12月18日 条例第14号
◇ 昭和57年3月16日 条例第2号
◇ 昭和59年3月12日 条例第1号
◇ 昭和59年7月1日 条例第17号
◇ 昭和60年3月13日 条例第2号
◇ 昭和61年3月7日 条例第2号
◇ 昭和62年3月14日 条例第2号
◇ 昭和63年3月8日 条例第2号
◇ 平成元年3月14日 条例第3号
◇ 平成2年3月8日 条例第2号
◇ 平成2年6月19日 条例第16号
◇ 平成2年12月19日 条例第24号
◇ 平成3年7月9日 条例第14号
◇ 平成3年9月24日 条例第15号
◇ 平成4年3月19日 条例第2号
◇ 平成5年3月15日 条例第2号
◇ 平成6年3月10日 条例第2号
◇ 平成7年3月14日 条例第2号
◇ 平成8年3月11日 条例第2号
◇ 平成9年3月11日 条例第2号
◇ 平成9年12月17日 条例第22号
◇ 平成10年3月13日 条例第2号
◇ 平成14年6月20日 条例第21号
◇ 平成15年3月10日 条例第3号
◇ 平成16年3月11日 条例第2号
◇ 平成17年3月10日 条例第3号
◇ 平成19年3月9日 条例第3号
◇ 平成21年5月28日 条例第11号
◇ 平成21年11月27日 条例第18号
◇ 平成22年11月26日 条例第13号
◇ 平成24年3月8日 条例第8号
◇ 平成26年12月10日 条例第17号
◇ 平成27年3月11日 条例第5号
◇ 平成28年3月9日 条例第8号
◇ 平成28年12月14日 条例第26号
◇ 平成30年3月5日 条例第13号
◇ 平成31年3月4日 条例第5号
◇ 令和2年11月30日 条例第26号
◇ 令和4年3月14日 条例第11号
◇ 令和4年12月9日 条例第19号
◇ 令和5年12月15日 条例第21号
◇ 令和7年2月4日 条例第2号
◇ 令和8年1月28日 条例第2号
◇ 令和8年3月13日 条例第6号