○交流サロンこのは設置条例施行規則

平成20年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、交流サロンこのは設置条例(平成20年玉東町条例第1号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 交流サロンの開館時間は、別表のとおりとする。ただし、町長は必要に応じてこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流サロンの休館日は、年末年始(12月30日から1月2日)とする。ただし、町長は必要に応じてこれを変更し、又臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(交流サロンの利用)

第4条 広く一般の利用施設とする。

(利用の許可及び制限)

第5条 交流サロンを利用しようとする者(以下「利用者」という。)で展示を希望する者は、利用しようとする日の2日前までに、別に定める申請書(様式第1号)を玉東町総務課に届け出て、利用の許可(様式第2号)を受けなければならない。展示期間については協議により定める。ただし、次の各号のいずれかに該当する活動を行う場合は、交流サロンを利用することができない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び設備をき損若しくは亡失するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利行為を目的とするとき。

(4) 交流サロンの管理上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 喫煙、火気を使用しないこと。

(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(3) 許可なく施設内において、寄付金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、利用終了後、直ちに原状に復さなければならない。

2 利用者は、その利用により、建物、設備その他の物件をき損又は亡失したときは、これに相当する額を賠償しなければならない。

(利用料)

第8条 交流サロンの利用料は、無料とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

曜日

時間

月曜日

午前8時30分から午後4時30分

火曜日から土曜日

午前8時30分から午後5時50分

日曜日

午前9時00分から午後5時50分

画像

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交流サロンこのは設置条例施行規則

平成20年4月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成20年4月1日 規則第10号
平成29年3月6日 規則第2号
令和3年3月11日 規則第2号