○交流サロンこのは設置条例

平成20年3月18日

条例第1号

(設置)

第1条 町民の様々な交流を促進することにより、地域のふれあい、地域の形成、また町の情報発信拠点として交流サロンこのはを設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 交流サロンこのは

位置 玉東町大字木葉597番地10

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交流サロンこのは設置条例

平成20年3月18日 条例第1号

(平成20年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成20年3月18日 条例第1号