○交流サロンこのは設置条例
平成20年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 町民の様々な交流を促進することにより、地域のふれあい、地域の形成、また町の情報発信拠点として交流サロンこのはを設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 交流サロンこのは
位置 玉東町大字木葉597番地10
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成20年3月18日 条例第1号
(平成20年3月18日施行)