○玉東町借上型町営住宅補助金交付要領
平成16年10月1日
告示第124号
(目的)
第1条 この要領は、玉東町借上型町営住宅制度要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定により、借上型町営住宅等の建設又は改良(以下「建設等」という。)に要する費用の一部を助成する上での細目を定めるものとする。
(借上型町営住宅補助金の申請)
第5条 承認事業者は、借上型町営住宅の補助を受けようとするときは、玉東町借上型町営住宅補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、工事着手前に町長に申請しなければならない。
2 承認事業者は前項の規定による交付決定通知書を受理する前に、当該借上型町営住宅等の建設等に着手してはならない。
(全体設計の承認申請)
第7条 承認事業者は、借上型町営住宅等の建設等の実施が複数年度にわたる場合には、初年度の借上型町営住宅補助の申請前に、当該事業に係る事業費の総額及び事業完了の予定時期等について、玉東町借上型町営住宅補助金全体設計承認申請書(様式第3号)を町長に申請しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合も同様とする。
(1) 玉東町借上型町営住宅建築工事着手届(様式第5号)
借上型町営住宅等の建築工事に係る契約を締結し、着手したとき。
(2) 玉東町借上型町営住宅建築工事完了届(様式第6号)
借上型町営住宅等の建築工事が完了したとき。
2 承認事業者は、補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行報告)
第14条 町長は、承認事業者が交付決定通知書等の内容、又はこれに付した条件に従って建設等事業を遂行していないと認められるときは、承認事業者に対して、相当な期間を定めて、当該建設等事業を遂行するよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査した上、速やかに借上型町営住宅補助金を承認事業者に交付するものとする。
(借上型町営住宅補助金の交付決定の取消し及び返還)
第17条 町長は、承認事業者が次の各号の一に該当するときは、承認事業者に対し、借上型町営住宅補助金の交付決定の一部又は全部を取消し、若しくは既に交付した借上型町営住宅補助金がある場合には、その一部又は全部の返還を求めるものとする。
(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(2) 借上型町営住宅補助金の使途が適正でないとき。
(4) 前項の規定は、第16条の規定による額の確定の通知後においても適用する。
(延滞利息)
第18条 町長は、前条第1項の規定により、借上型町営住宅補助金の返還を求めた場合において、承認事業者がその指定期限までに返還しなかったときは、当該期限の翌日から返還までの期間の日数に応じて、未納付額について年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を当該承認事業者に対して請求することができるものとする。
(書類の保存)
第19条 承認事業者は、借上型町営住宅補助金の執行に係る書類を整備し、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査に対する協力)
第20条 承認事業者は、借上型町営住宅補助金の執行等に関し、町長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。
附則
この要領は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 主体附帯工事費に乗ずる数値 |
低層住宅(地上階数2以下) | 100分の5 |
中層住宅(地上階数3以上5以下) | 100分の15 (ただし、階段室型住棟のものにあっては100分の10) |
高層住宅(地上階数6以上) | 100分の15 |