○玉東町借上型町営住宅補助金交付要領

平成16年10月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この要領は、玉東町借上型町営住宅制度要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定により、借上型町営住宅等の建設又は改良(以下「建設等」という。)に要する費用の一部を助成する上での細目を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「借上型町営住宅補助金」とは、要綱第2条第1号に規定する玉東町借上型町営住宅等の建設等に要する費用の助成をいう。

(適用対象)

第3条 本要領の適用は、要綱第2条第5号に定める承認事業者を対象とする。

(借上型町営住宅補助金の額)

第4条 借上型町営住宅補助金の額は、住宅共用部分整備、共同施設整備、高齢者向け又は障害者向け設備の設置等に係る費用を合計した額に3分の2を乗じた額以下とする。ただし、住宅共用部分整備に係る費用のうち本体工事と分離して積算することが困難な場合等にあっては、公営住宅標準建設・買取費等について(国土交通事務次官が別に定めるものをいう。)の規定により算定される主体附帯工事費に別表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる数値を乗じて得た額を住宅共用部分整備に係る費用とすることができるものとする。

(借上型町営住宅補助金の申請)

第5条 承認事業者は、借上型町営住宅の補助を受けようとするときは、玉東町借上型町営住宅補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、工事着手前に町長に申請しなければならない。

(借上型町営住宅補助金交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査した上、施設等整備を行うために要する費用に応じて、借上型町営住宅補助金額を決定し、玉東町借上型町営住宅補助金交付決定通知書(様式第2号)により承認事業者に通知するものとする。

2 承認事業者は前項の規定による交付決定通知書を受理する前に、当該借上型町営住宅等の建設等に着手してはならない。

(全体設計の承認申請)

第7条 承認事業者は、借上型町営住宅等の建設等の実施が複数年度にわたる場合には、初年度の借上型町営住宅補助の申請前に、当該事業に係る事業費の総額及び事業完了の予定時期等について、玉東町借上型町営住宅補助金全体設計承認申請書(様式第3号)を町長に申請しなければならない。なお、当該事業に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合も同様とする。

(全体設計承認)

第8条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査した上、適当と認めた場合は当該全体設計を承認し、玉東町借上型町営住宅補助金全体設計承認書(様式第4号)により承認事業者に通知するものとする。なお、当該事業に係る事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合も同様とする。

2 前項の規定により全体設計承認を受けた承認事業者は、当該事業の各年度ごとに、第5条の規定による補助金申請を別に定める日までにしなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、当該事業の初年度の計上される出来高の補助金額を0とし、初年度出来高に応じた補助金額分を次年度として、次年度出来高に応じた補助金額に併せて計上して全体設計承認申請を行うことができると町長が認めた場合には、承認事業者は、初年度に全体設計承認申請のみを行い、第1項に規定する全体設計承認書を受けることによって、初年度に限り第6条の規定による借上型町営住宅補助金の申請を行わないことができる。なお、当該借上型町営住宅等の建設事業費の総額及び年度ごとの事業費の額を変更する場合も同様とする。

4 前条の規定により全体設計承認を行う承認事業者は、第1項の規定による全体設計承認書を受理する前に当該借上住宅等の建設等に着手してはならない。この場合において、第6条第2項の規定は適用しない。

(建設等に係る報告)

第9条 承認事業者は、借上型町営住宅等の建設等の内容に関して、次の各号に掲げる報告書を当該事実が発生した日から10日以内に町長に提出しなければならない。ただし、第13条の規定により、借上型町営住宅等の建設等の完了報告を行う場合には、第2号の適用はしない。

(1) 玉東町借上型町営住宅建築工事着手届(様式第5号)

借上型町営住宅等の建築工事に係る契約を締結し、着手したとき。

(2) 玉東町借上型町営住宅建築工事完了届(様式第6号)

借上型町営住宅等の建築工事が完了したとき。

2 町長は、前項の報告のほか、要綱第8条の規定に基づき、必要があると認めた場合は、承認事業者に対して、当該事業に係る報告を求めることができる。

(借上型町営住宅補助金の変更申請)

第10条 承認事業者は、第5条の規定による申請書の記載事項に変更が生じたときは、玉東町借上型町営住宅補助金変更申請書(様式第7号)に関係書類を添付し、速やかに町長に申請しなければならない。

(借上型町営住宅補助金の交付変更決定)

第11条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を調査した上、変更の必要があると認め、かつ借上型町営住宅補助金の変更を生じる場合は、借上型町営住宅補助金の交付決定を変更する。この場合において、町長は、玉東町借上型町営住宅補助金交付変更決定通知書(様式第8号)により承認事業者に通知するものとする

(完了予定期日までに完了しない場合の報告)

第12条 承認事業者は、補助対象事業が第6条第1項の規定による交付決定通知書又は第8条第1項の規定による全体設計承認書(以下「交付決定通知書等」という。)に付された期日までに完了しない場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 承認事業者は、補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(借上型町営住宅補助金の実績報告)

第13条 承認事業者は、借上型町営住宅等の建設等が完了したときは、速やかに、玉東町借上型町営住宅補助事業完了実績報告書(様式第9号)により、また、事業が翌年度以降にまたがる場合で、借上型町営住宅補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、翌年度の4月10日までに玉東町借上型町営住宅補助事業年度終了実績報告書(様式第10号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

(遂行報告)

第14条 町長は、承認事業者が交付決定通知書等の内容、又はこれに付した条件に従って建設等事業を遂行していないと認められるときは、承認事業者に対して、相当な期間を定めて、当該建設等事業を遂行するよう勧告することができる。

(借上型町営住宅補助金の確定)

第15条 町長は、承認事業者から第13条の規定による報告書を受理したときは、その内容の審査及び現地調査等を行い、第6条第1項の交付決定通知書の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助対象事業に要した費用に第4条に規定する率を乗じて得た額と、第6条第1項の規定による補助金交付決定額を比較して、いずれか低い額をもって交付すべき助成金の額を確定し、玉東町借上型町営住宅補助金確定通知書(様式第11号)により承認事業者に通知するものとする。

(借上型町営住宅補助金の請求及び交付)

第16条 承認事業者は、前条の規定による通知書を受理したときは、当町指定の請求書に前条規定の通知書の写しを添付し町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査した上、速やかに借上型町営住宅補助金を承認事業者に交付するものとする。

(借上型町営住宅補助金の交付決定の取消し及び返還)

第17条 町長は、承認事業者が次の各号の一に該当するときは、承認事業者に対し、借上型町営住宅補助金の交付決定の一部又は全部を取消し、若しくは既に交付した借上型町営住宅補助金がある場合には、その一部又は全部の返還を求めるものとする。

(1) 提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 借上型町営住宅補助金の使途が適正でないとき。

(3) 町長が第15条の規定による遂行勧告を行った場合に、遂行勧告に定める期間を経てもなお、事業者が第6条第1項の規定による交付決定の内容、又はこれに付した条件に従って建設等を遂行していないと認められるとき。

(4) 前項の規定は、第16条の規定による額の確定の通知後においても適用する。

(延滞利息)

第18条 町長は、前条第1項の規定により、借上型町営住宅補助金の返還を求めた場合において、承認事業者がその指定期限までに返還しなかったときは、当該期限の翌日から返還までの期間の日数に応じて、未納付額について年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を当該承認事業者に対して請求することができるものとする。

(書類の保存)

第19条 承認事業者は、借上型町営住宅補助金の執行に係る書類を整備し、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(調査に対する協力)

第20条 承認事業者は、借上型町営住宅補助金の執行等に関し、町長が必要な調査をしようとするときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第21条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成16年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

主体附帯工事費に乗ずる数値

低層住宅(地上階数2以下)

100分の5

中層住宅(地上階数3以上5以下)

100分の15

(ただし、階段室型住棟のものにあっては100分の10)

高層住宅(地上階数6以上)

100分の15

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玉東町借上型町営住宅補助金交付要領

平成16年10月1日 告示第124号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 告示第124号