○玉東町定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則

平成16年9月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町定住促進住宅用地の分譲に関する条例(平成16年玉東町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分譲対象者)

第2条 条例第3条の定住促進住宅用地の分譲を受けることができる者(以下「分譲対象者」という。)は、次の各号の全てを満たす者でなければならない。

(1) 住宅完成後、速やかに定住できること。

(2) 分譲対象者又は同居する親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他6月以内の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)が就業しているか、又は6月以内に就業することが確実であること。

(3) 分譲対象者の年齢は、20歳以上であること。

(4) 分譲対象者と同居する親族があること。

(5) 定住促進住宅用地の分譲についての契約を締結した日から2年以内に住宅の建築工事に着手することが確約できること。

(6) 町長が特に必要と認める者

(分譲申請)

第3条 条例第4条の規定により定住促進住宅用地の分譲を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、玉東町定住促進住宅用地譲渡申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び申請者と同居する親族についての住民票の写し

(2) 就業状況を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(審査会)

第4条 条例第5条に規定する審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 議会代表

(2) 嘱託員代表

(3) 副町長

(4) 総務課長

(5) 税務課長

(6) 町民福祉課長

(7) 建設課長

(審査会の会長等)

第5条 審査会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長は副町長をもって充てる。ただし、副町長が不在の場合は総務課長が代行する。

(2) 副会長は、会長が指名する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(審査会の会議)

第6条 審査会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことが出来ない。

3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

(分譲の決定通知)

第7条 町長は、条例第6条に規定する定住促進住宅用地の分譲を決定したときは、玉東町定住促進住宅用地譲渡決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る分譲の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、文書(様式第3号)により申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る定住促進住宅用地の分譲の決定は、なかったものとみなす。

(分譲の手続)

第9条 申請者は、第7条の規定による通知を受けたときは、玉東町定住促進住宅用地譲渡契約書(様式第4号)により町長と契約を締結しなければならない。

2 申請者は、前項に規定する契約を締結するときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 申請者の印鑑証明書

(2) 住宅建築計画書(様式第5号)

(3) 条例第7条に規定する保証金を納入したことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(定住促進住宅用地の指定と分譲価格)

第10条 条例第2条の町長が指定する定住促進住宅用地及び条例第8条の定住促進住宅用地の分譲価格は、別表第1のとおりとする。

(工事着手及び完成報告)

第11条 定住促進住宅用地の分譲を受けた者(以下「取得者」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる報告書を速やかに町に提出しなければならない。

(1) 住宅の建築工事に着手したとき

工事着手報告書(様式第6号)

(2) 住宅が完成したとき

工事完成報告書(様式第7号)

(その他基準)

第12条 定住促進住宅用地に住宅を建築する際の基準及び条例第3条第4項に規定する街並みルールは、別表第2及び別表第3とする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成16年9月24日から施行する。

(平成17年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(玉東町定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 収入役在職者が在職する間においては、第11条の規定による改正前の玉東町定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第3号中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(平成19年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日より施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

指定

玉東準都市計画区域

定住促進住宅用地

オレンジタウンこのは駅前

分譲価格

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

1

77,685円

41

80,648円

81

79,097円

2

77,685円

42

80,648円

82

83,750円

3

77,685円

43

80,648円

83

76,375円

4

77,685円

44

85,301円

84

76,375円

5

77,685円

45

72,506円

85

77,895円

6

79,338円

46

72,893円

86

77,895円

7

79,338円

47

72,893円

87

79,415円

8

79,338円

48

72,893円

88

83,974円

9

77,685円

49

72,893円

89

70,295円

10

77,685円

50

74,056円

90

73,335円

11

77,685円

51

75,607円

91

72,195円

12

77,685円

52

76,383円

92

72,195円

13

77,685円

53

75,995円

93

72,195円

14

77,685円

54

76,383円

94

75,235円

15

77,685円

55

82,586円

95

72,195円

16

77,685円

56

72,893円

96

72,195円

17

77,685円

57

72,506円

97

72,195円

18

79,338円

58

72,506円

98

72,955円

19

79,338円

59

72,506円

99

76,375円

20

79,338円

60

77,158円

100

83,974円

21

79,338円

61

75,607円

101

79,415円

22

79,338円

62

75,220円

102

79,035円

23

79,338円

63

75,607円

103

78,655円

24

79,338円

64

82,586円

104

78,275円

25

79,338円

65

71,342円

105

79,035円

26

91,117円

66

65,139円

106

78,655円

27

84,913円

67

65,139円

107

78,655円

28

84,913円

68

69,404円

108

74,855円

29

84,913円

69

70,567円

109

75,235円

30

89,566円

70

70,567円

110

75,235円

31

80,648円

71

80,260円

111

74,855円

32

77,546円

72

86,464円

112

63,459円

33

77,546円

73

71,730円

113

63,456円

34

80,260円

74

67,077円

114

80,175円

35

79,872円

75

67,077円

115

78,275円

36

80,648円

76

75,995円

116

78,275円

37

80,648円

77

75,995円

117

75,235円

38

80,648円

78

77,546円

118

59,129円

39

85,301円

79

77,546円

119

40

80,260円

80

79,097円

120

定住促進住宅用地

さくらタウン

分譲価格

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

1

71,258円

4

75,009円

7

75,759円

2

77,259円

5

70,508円

8

75,759円

3

75,009円

6

71,258円

9

78,009円

定住促進住宅用地

シルクタウンこのは

分譲価格

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

1

99,314円

11

79,847円

21

103,258円

2

103,259円

12

102,274円

22

104,234円

3

103,252円

13

99,313円

23

96,273円

4

103,255円

14

98,343円

24

99,136円

5

94,400円

15

98,336円

25

104,338円

6

98,337円

16

100,299円

26

104,338円

7

100,304円

17

98,339円

27

104,329円

8

100,306円

18

105,320円

28

104,333円

9

99,327円

19

103,268円

29

102,174円

10

101,289円

20

103,268円



定住促進住宅用地

横町分譲地

分譲価格

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

1

80,022円

3

80,022円

5

80,017円

2

80,030円

4

80,024円



定住促進住宅用地

二俣分譲地

分譲価格

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

宅地番号

坪当たりの単価

1

69,985円

3

69,998円

4

69,987円

2

70,005円





別表第2(第12条関係)

玉東町定住促進住宅用地街並み基準(オレンジタウンこのは駅前)

玉東町定住促進住宅用地内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 建築物の用途

建築物の用途は、一戸建専用住宅とする。

ただし、共同住宅、店舗兼用住宅、店舗、事務所等を建築する場合には、町長と別途協議を行った上、町長の承諾を必要とする。

(2) 建築物の建ぺい率

建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は以下のとおりとする。

(ア) 第二種低層住居専用地域 10分の5以下

(イ) 第一種中高層住居専用地域 10分の6以下

(ウ) 第一種住居地域 10分の6以下

(エ) 二つの用途地域が並存する地域 別に定める

(3) 建築物の容積率

延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は以下のとおりとする。

(ア) 第二種低層住居専用地域 10分の10以下

(イ) 第一種中高層住居専用地域 10分の20以下

(ウ) 第一種住居地域 10分の20以下

(エ) 二つの用途地域が並存する地域 別に定める

(4) 建築物の高さ

建築物の高さは、地盤面(GL)から10メートルを超えないものとする。

(5) 建築物の階数

階数は、地階を除き2以下とする。ただし、建築基準法による階数に含まれない屋根裏利用についてはこの限りではない。

(6) 外壁の後退距離

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(ア) 門屋、車庫(高い開放性を有する構造の簡易建築物)

(イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートルであること。

(7) 地盤面の高さ

敷地の地盤面の高さは原則として土地引渡し時の地盤面を変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫を建築するための切土及び盛土についてはこの限りでない。

(8) 建築物の色彩、形態及び意匠

建築物等の色彩、形態及び意匠は良好な住宅地に調和するものでなければならない。

(9) 垣及び柵

道路との境界に設置する垣又は柵の構造は、見通しや緑化の妨げになるコンクリートブロック塀、土塀、板塀等は設置してはならない。

(10) 土留め擁壁

道路との境界に設置する垣又は柵の擁壁を設ける場合は、道路に面する部分の土留め擁壁を設ける場合はまわりの環境に配慮すること。

(11) 柵及びフェンス

隣地との境界に設置する柵・フェンス等の高さは1.2メートル以下とする。

(12) 緑化

道路に面する境界線側及び敷地内の空地は樹木等を植栽し緑化に努めること。

ただし、道路に面する境界線側に樹木を植栽する場合は、低木は道路境界線から低木は50cm以内、中木は道路境界線から50cm以外に植栽すること。

(13) 合併処理浄化槽の設置

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために、合併処理浄化槽の設置をすること。

別表第3(第12条関係)

玉東町定住促進住宅用地街並みルール

玉東町定住促進住宅用地内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備は、次の各号に定める「ルール」によらなければならない。

(1) 建築物の用途

建築物の用途は、一戸建専用住宅とする。

ただし、店舗兼用住宅を建築する場合には、町長と別途協議を行った上、町長の承諾を必要とする。

(2) 建築物の建ぺい率

建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は以下のとおりとする。

10分の5以下

(3) 建築物の容積率

延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は以下のとおりとする。

10分の10以下

(4) 建築物の高さ

建築物の高さは、地盤面(GL)から10メートルを超えないものとする。

(5) 建築物の階数

階数は、地階を除き2以下とする。ただし、建築基準法による階数に含まれない屋根裏利用についてはこの限りではない。

(6) 外壁の後退距離

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は、1メートル以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。

(ア) 門屋、車庫(高い開放性を有する構造の簡易建築物)

(イ) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートルであること。

(7) 地盤面の高さ

敷地の地盤面の高さは原則として土地引渡し時の地盤面を変更してはならない。ただし、造園及び自動車車庫を建築するための切土及び盛土についてはこの限りでない。

(8) 建築物の色彩、形態及び意匠

建築物等の色彩、形態及び意匠は良好な住宅地に調和するものでなければならない。

(9) 垣及び柵

道路との境界に設置する垣又は柵の構造は、見通しや緑化の妨げになるコンクリートブロック塀、土塀、板塀等は設置してはならない。

(10) 土留め擁壁

道路との境界に設置する垣又は柵の擁壁を設ける場合は、道路に面する部分の土留め擁壁を設ける場合はまわりの環境に配慮すること。

(11) 柵及びフェンス

隣地との境界に設置する柵・フェンス等の高さは1.2メートル以下とする。

(12) 緑化

道路に面する境界線側及び敷地内の空地は樹木等を植栽し緑化に努めること。

ただし、道路に面する境界線側に樹木を植栽する場合は、低木は道路境界線から低木は50cm以内、中木は道路境界線から50cm以外に植栽すること。

(13) 合併処理浄化槽の設置

生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために、合併処理浄化槽の設置をすること。

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玉東町定住促進住宅用地の分譲に関する条例施行規則

平成16年9月24日 規則第7号

(令和4年11月15日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年9月24日 規則第7号
平成17年12月22日 規則第18号
平成18年3月28日 規則第5号
平成18年9月26日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年6月29日 規則第11号
平成20年3月24日 規則第4号
平成21年10月2日 規則第8号
平成29年3月22日 規則第6号
令和4年3月7日 規則第2号
令和4年11月15日 規則第14号