○玉東町定住促進住宅用地の分譲に関する条例
平成16年9月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、玉東町の定住化促進を図り、地域の活性化を推進するため設置する玉東町定住促進住宅用地(以下「定住促進住宅用地」という。)の分譲に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定)
第2条 定住促進住宅用地は、次のとおりとする。
(1) オレンジタウンこのは駅前(玉東町準都市計画区域)
(2) サクラタウン(玉東町大字二俣字前田10番地1、10番地5~8及び10番地10~13)
(3) シルクタウンこのは(玉東町大字木葉字土生野原)
(4) 横町分譲地(玉東町大字木葉字横町)
(5) 二俣分譲地(玉東町大字二俣字鍛冶場)
(分譲の対象者)
第3条 定住促進住宅用地の分譲を受けることができる者は、転入者及び町内居住者で玉東町に定住(玉東町定住促進住宅用地の分譲に伴う補助金交付要綱(平成30年玉東町告示第47号)第2条第3号の規定による)を希望し、自己の居住する住宅を建築しようとする者とする。
(1) 共同住宅等を建築しようとする者
(2) 店舗、事務所等を建築しようとする者
(3) 住宅等建築請負業者
(分譲の申請)
第4条 定住促進住宅用地の分譲を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出しなければならない。
(審査会)
第5条 定住促進住宅用地の分譲に関する事項を審査するため、審査会を置く。
2 審査会は、委員若干名をもって組織する。
3 委員は、町長が委嘱する。
(分譲の決定及び契約)
第6条 町長は、定住促進住宅用地の分譲を決定したときは、その旨を当該申請者に通知する。
2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から1か月以内に分譲の契約に必要な書類を町長に提出しなければならない。
(保証金)
第7条 分譲の決定を受けた者は、当該定住促進住宅用地の分譲価格の10分の1を、あらかじめ保証金として納入しなければならない。
2 町長は、分譲の決定を受けた者が、譲渡代金の完納時において、この条例及び土地売買契約書の規定に違反していない場合には、前項の保証金を返還するものとする。ただし、この保証金を譲渡代金の一部に充当することができる。
3 保証金には、利子は付さない。
(分譲価格等)
第8条 定住促進住宅用地の分譲価格は、規則で定めるところによる。
2 分譲の決定を受けた者は、譲渡契約の締結の日から指定期日までに譲渡代金の全部を納入しなければならない。
(建築工事の着手)
第9条 定住促進住宅用地の分譲を受けた者(以下「譲受者」という。)は、契約締結の日から2年以内に住宅の建築工事に着手しなければならない。
2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の期間を更に1年間に限り延長することができる。
(禁止事項)
第10条 譲受者は、10年間は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 分譲を受けた土地につき町長の許可なく第三者との間で、権利(使用借権、賃借権、地上権、永小作権、地役権)設定をすること。
(2) 分譲を受けた土地を町長の許可なく第三者に譲渡すること。
(3) 町長の許可なく土地の形状を変更すること。
(4) その他居住環境に支障をきたす行為をすること。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月24日から適用する。
附則(平成30年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。