○玉東町法定外公共物管理条例
平成16年3月11日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町の管理に属する法定外公共物の管理及び使用に関して必要な事項を定めることにより、その利用の適正化及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路で、法令又は条例に別の定めのないもののうち、町が管理し、公共の用に供されるもの及びこれらに附属する施設又は工作物
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川及び公共の用に供される水路等並びにこれらに附属する施設又は工作物
(行為の禁止)
第3条 法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土石(砂を含む。)竹木、じんかい、汚毒物、廃棄物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼす行為をすること。
(許可)
第4条 法定外公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地又は流水水面を使用し又は占用すること。
(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3) 法定外公共物の敷地内において掘さく、盛土その他の形状の変更をすること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可(以下「行為の許可」という。)をする場合において、管理上必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付けることができる。
3 行為の許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。
4 行為の許可により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担しなければならない。
(許可の変更)
第5条 行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第6条 行為の許可の期間は、5年以内で町長が定める。ただし、更新することを妨げない。
(維持管理)
第7条 使用者は、本来の用途又は安全が損なわれないよう法定外公共物を維持管理しなければならない。
(権利義務の承継)
第8条 相続人、合併により設立される法人その他の使用者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく権利義務を承継する。
2 前項の規定により権利義務を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 行為の許可に基づく権利義務は、第1項に定める場合のほか、何人も、町長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。
4 前項の承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく権利義務を承継する。
(許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は相当の期間を定めて工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除去、工事その他の行為若しくは工作物に生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 行為の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正な手段により行為の許可を受けたとき。
(4) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(許可の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、行為の許可は、その効力を失う。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき、又は許可を受けた行為を廃止したとき。
(3) 許可を受けた者が死亡したとき、又は許可を受けた法人が解散等をした場合において、承継人がないとき。
(原状回復)
第12条 行為の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りではない。
2 法定外公共物を損傷し、又は破損した者は、直ちにその旨を町長に届け出て、町長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。
(使用料)
第13条 使用者は、道路法第32条第1項に規定する工作物、物件又は施設を設けるため、法定外公共物(第2条第1号に規定する道路に限る。)を使用する場合は、玉東町道路占用料に関する条例(昭和35年玉東町条例第35号)の規定に相当する額を使用料として納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。
(使用料の減免)
第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(督促及び延滞金)
第15条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により督促状を発したときは、同条第2項の規定により延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納入通知書の金額2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)について納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
3 前2項に定めるもののほか、延滞金の徴収については、税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和63年玉東町条例第5号)の定めるところによる。
(使用料の還付)
第16条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が公用又は公共用に供するため行為の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(用途廃止等)
第17条 町長は、法定外公共物が公用又は公共の用に供する必要がないと認めるときは、その公共用財産の用途を廃止することができる。
(境界確定協議)
第18条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、法定外公共物の隣接地の所有者に対し立会場所、期日、その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 町長及び隣接地の所有者は、前項の協議が整ったときは、書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 行為の許可を受けないで第4条第1項各号に掲げる行為をした者
(3) 第10条の規定による命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた行為の許可及び当該行為の許可に係る使用料についてはなお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第15条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を越える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改定後の玉東町道路占用料に関する条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の玉東町営住宅管理条例附則第12項の規定、第4条の規定による改正後の玉東町介護保険条例附則第6条の規定、第5条の規定による改正後の玉東町法定外公共物管理条例附則第3項の規定、第6条の規定による改正後の玉東町地域活性化住宅条例附則第2項の規定、第7条の規定による改正後の玉東町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する遅延金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(玉東町法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
使用物件 | 使用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 770 | |
電話柱 | 690 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
道路法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 36 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 53 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
道路法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 710 | |||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
道路法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
道路法施行令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 Aは、近傍類似の土地の時価相当を表すものとする。
4 表示面積、使用面積若しくは使用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
6 その他の使用料については別途町長が定める。