○玉東町道路占用料に関する条例

昭和35年9月30日

条例第35号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用については、この条例の定めるところにより道路占用料(以下「占用料」という。)を徴収する。

(占用料の額)

第2条 前条の占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の納入)

第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際納入しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、会計年度ごとに分納することができる。

2 前項ただし書の規定により分納する場合の占用料の納期限は、3月末日とする。

(占用料の減免)

第4条 占用料は、町が特別の事情があると認めたときは、減免することができる。

(督促及び延滞金)

第5条 法第73条第2項の規定により督促状を発したときは、延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)について納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改定後の玉東町道路占用料に関する条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の玉東町営住宅管理条例附則第12項の規定、第4条の規定による改正後の玉東町介護保険条例附則第6条の規定、第5条の規定による改正後の玉東町法定外公共物管理条例附則第3項の規定、第6条の規定による改正後の玉東町地域活性化住宅条例附則第2項の規定、第7条の規定による改正後の玉東町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する遅延金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(玉東町道路占用料に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額(円)

道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

770

電話柱

690

その他の柱類

53

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

450

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

36

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

53

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

71

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

140

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

360

外径が1メートル以上のもの

710

道路法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,100

道路法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.003を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.006を乗じて得た額

上空に設ける通路

710

地下に設ける通路

360

その他のもの

1,100

道路法第32条第1項第6号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

110

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100

標識

1本につき1年

850

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

11

その他のもの

1本につき1月

110

(道路法施行令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100

その他のもの

540

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

3 Aは、近傍類似の土地の時価相当を表すものとする。

4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

6 その他の占用料については別途町長が定める。

玉東町道路占用料に関する条例

昭和35年9月30日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和35年9月30日 条例第35号
昭和48年9月21日 条例第25号
昭和51年6月22日 条例第12号
平成元年3月14日 条例第12号
平成17年3月10日 条例第5号
平成25年12月11日 条例第26号
令和2年9月14日 条例第23号
令和5年3月10日 条例第11号