○玉東町立小中学校管理規則

平成14年8月26日

教委規則第3号

玉東町立小中学校管理規則(昭和31年玉東町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、玉東町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第2条 学年を分けて、次の2学期とする。

前期 4月1日から10月第2月曜日まで

後期 10月第2月曜日の翌日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ学期変更届(様式第1号)により玉東町教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出て変更することができる。

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月22日から8月28日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じて10日以内で校長において指定する日

2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由があるときは、校長は、あらかじめ休業日変更届(様式第2号)により委員会に届け出て変更することができる。

3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、あらかじめ休業日指定届(様式第3号)により委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第4条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに臨時休業実施報告(様式第4号)により委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第5条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ振替授業届(様式第5号)により委員会に届け出て、授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ教育課程編成届(様式第6号)により委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその届出)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、学校行事実施届(様式第7号)により委員会に届け出るものとする。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに学校行事実施届により委員会に届け出るものとする。

(出席停止)

第8条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、委員会に報告又は出席停止について性行不良による出席停止(様式第8号)により意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を保護者に交付しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、出席停止の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

5 校長は、伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある児童又は生徒があるときは、その児童又は生徒に対し、出席停止を指示することができる。

6 校長は、前項の規定により、出席停止を指示する場合は、理由及び期間を明らかにしなければならない。また、出席停止を指示したときは、速やかに次の事項を記載した文書をもって、伝染病による出席停止の報告(様式第9号)により委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童又は生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

第3節 教材の取扱い

(教材の届出等)

第9条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ準教科用図書使用届(様式第10号)により委員会に届け出るものとする。

2 学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ補充用教材図書使用届(様式第11号)により委員会に届け出るものとする。

(経済的負担についての考慮)

第10条 学校が児童、生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編成等)

第11条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編成しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告するものとする。

(校務分掌)

第12条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第13条 学校に、校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(学校評議員)

第14条 校長は、学校運営上必要と認めたときは、学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。

2 評議員は、校長の推薦に基づき、様式第12号により委員会が委嘱する。

3 評議員は、校長の求めに応じて、校長の行う学校運営に関し、意見を述べることができる。

4 その他学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(副校長)

第15条 学校に副校長を置くことができる。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて公務をつかさどる。

3 副校長は、校長に事故があるときは、その職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

(教務主任等)

第16条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第17条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、生徒指導主事については特別の事情があるときは、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の任命)

第18条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭のうちから、校長が任命し、主任等の任命報告(様式第13号)により委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第19条 次条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(その他の主任等)

第20条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。

(事務主幹等)

第21条 学校に事務主幹、事務主任、主任事務職員、事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主任及び主任事務職員は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務主幹及び事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 主任事務職員及び事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもってこれに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

(用務員)

第22条 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

第2節 服務

(勤務時間)

第23条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第24条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第25条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上にわたる出張については、出張届(様式第14号)により委員会に届け出るものとする。

2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。

(研修)

第26条 職員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、1月以上にわたる研修を受ける場合は、長期研修承認願(様式第15号)により委員会の承認を得なければならない。

2 教職員は、研修後速やかに校長に文書をもって報告しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、研修後速やかに文書をもって委員会に報告しなければならない。

(共同実施)

第27条 小学校及び中学校で行う事務のうち、別に定める事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して実施する。

2 前項に規定する事務の共同実施の為の単位(以下「共同実施単位」という。)及び共同実施単位を構成する連携校を別表のとおり定める。

3 共同実施単位ごとに、共同実施単位の事務を総括するため、共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、連携校の事務職員の中から教育長が指定する。

5 共同実施主任が在籍する学校を中心校とする。

6 共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(休暇等)

第28条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えられることとされている休暇を請求しようとする校長及び職員は、年次有給休暇時季請求書(様式第16号)又は休暇願い(様式第17号)を提出し、その承認を得なければならない。ただし、10日以上の休暇及び校長の5日以上の休暇にあっては、委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 校長及び職員が介護休暇を得ようとするときは、介護休暇承認請求書(様式第18号)により、その承認を得なければならない。

3 校長及び職員が育児時間を希望するときは、育児時間による休暇請求書(様式第19号)により、その承認を得なければならない。

(職務専念の義務免除)

第29条 玉東町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成5年玉東町教育委員会規則第1号。以下「義務免除規則」という。)中、委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、様式第23号により校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号及び第3号に規定するもののほか、同条第4号中委員会が指定するものについては、職務専念義務免除承認願(様式第20号様式第21号又は様式第22号)により委員会が承認する。

(赴任)

第30条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して赴任延期承認願(様式第24号)により委員会の承認を得なければならない。校長は、職員が着任したときは、速やかに着任証明願(様式第25号)を委員会に提出しなければならない。

(事務引継)

第31条 職員が、退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては事務引継校長用(様式第26号)により委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては、事務引継職員用(様式第27号)により校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをしなければならない。

第4章 施設整備等

(施設台帳等)

第32条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備がき損し、又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第33条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(防火の計画)

第34条 校長は、毎年度始め学校の防火計画を作成し、委員会に報告するものとする。

第5章 雑則

(定例報告)

第35条 校長は、毎月児童、生徒の異動状況等次の各号に掲げる事項について、定例報告(様式第28号)により委員会に報告するものとする。

(1) 児童生徒異動及び出席状況

(2) その他必要な事項

(事故報告)

第36条 職員、児童、生徒その他学校に関する事故が生じたときは、校長は速やかに事故報告(様式第29号)により委員会に報告しなければならない。

(諸表簿)

第37条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次を備えなければならない。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 保健日誌

(10) 諸会議簿

(11) 週学習指導計画案

2 前項第1号から第3号までの表簿中例規に属するものは30年保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。ただし、(11)週学習指導計画案については、3年間保存とする。

(全課程修了者の通知)

第38条 校長は、毎学年の終了後、速やかに全課程を修了した者の氏名を全課程修了者の通知(様式第30号)により委員会に通知しなければならない。

(学校規程の制定)

第39条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

(雑則)

第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(令和2年度における夏季休暇の特例)

2 令和2年度における夏季休業日は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。

(平成16年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第26条関係)

共同実施単位

連携校

玉東町

全地区

玉東町立山北小学校

玉東町立木葉小学校

玉東町立玉東中学校

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玉東町立小中学校管理規則

平成14年8月26日 教育委員会規則第3号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年8月26日 教育委員会規則第3号
平成16年3月25日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年11月21日 教育委員会規則第5号
平成27年1月8日 教育委員会規則第1号
令和2年6月22日 教育委員会規則第1号