○玉東町公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成5年3月22日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年玉東町条例第17号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合
(2) 当該地方団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、玉東町教育委員会が特に認める場合
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。