○玉東町ホームヘルプサービス事業に関する規則
平成14年10月11日
規則第17号
玉東町老人ホームヘルプサービス事業に関する規則(昭和59年6月21日玉東町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、身体上又は精神上の障害があって、日常生活を営むのに支障がある家庭に対して、申込みによりホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話を行い、健全で安らかな生活を営むことができるよう援助することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 事業の実施主体は玉東町とする。ただし、派遣世帯、サービス内容及び費用負担区分の決定を除き、玉東町社会福祉協議会等に委託することができる。
(派遣の対象)
第3条 心身の障害傷病の理由により日常生活を営むのに支障がある介護サービスを必要とする場合
(サービスの内容)
第4条 サービスの内容は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 身体の介護に関すること。
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体介護
(2) 家事に関すること。
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関等の連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(費用負担の決定)
第7条 派遣の申請者は、次の表の基準により、費用を負担するものとする。町長は、ホームヘルパー活動記録簿(様式第5号)により確認した派遣時間数に基づき、費用負担額を月単位で算定し、玉東町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例にしたがって徴収するものとする。
| 利用者世帯の階層区分 | 利用者負担金 (1時間当たり) |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 200円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 300円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 400円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 500円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 650円 |
(ホームヘルパーの選考)
第9条 ホームヘルパーは次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身とも健全であること。
(2) 社会福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(守秘義務)
第10条 ホームヘルパーは業務上知り得たことを他に漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第11条 町長は、この事業を行うにあたっては、常に福祉事務所、民生委員、保健所等の関係機関及び玉東町サービス調整チームとの連携を密にするものとする。
2 ホームヘルパーは身分を証明する証票(様式第10号)を携行するものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。