○玉東町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

昭和59年7月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3に基づき、老人ホームヘルプサービス事業において、町長が支払義務者から徴収する費用について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担金)

第2条 利用者の費用負担区分については、町長が別に規則で定める。

(利用者負担金の徴収の時期)

第3条 利用者負担金は、その月分を翌月の末日までに徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用者負担金の減免)

第4条 町長は、特に必要があると認める場合は、利用者負担金を減免することができる。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、利用者負担金の徴収に関し、必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

玉東町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

昭和59年7月1日 条例第22号

(平成14年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
昭和59年7月1日 条例第22号
平成9年3月11日 条例第6号
平成14年3月11日 条例第6号