○玉東町ホームヘルプサービス事業費用徴収条例
昭和59年7月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3の2及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3に基づき、老人ホームヘルプサービス事業において、町長が支払義務者から徴収する費用について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担金)
第2条 利用者の費用負担区分については、町長が別に規則で定める。
(利用者負担金の徴収の時期)
第3条 利用者負担金は、その月分を翌月の末日までに徴収するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用者負担金の減免)
第4条 町長は、特に必要があると認める場合は、利用者負担金を減免することができる。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、利用者負担金の徴収に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。